報道発表資料

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2013年03月06日
  • 再生循環

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令等の公布について(お知らせ)

 小型家電リサイクル法の円滑かつ適切な施行を行うため、本法に係る施行令等(政令2件、省令3件、告示1件)が本日公布されました。また、これに併せ、本法の施行に係る各種ガイドライン等も策定いたしましたので、お知らせいたします。

1.公布の背景

 携帯電話、ゲーム機などの小型家電のリサイクルを促進することを目的として、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」(平成24年法律第57号。以下「小型家電リサイクル法」という。)が平成24年8月10日に公布されました。本法では、事業者からの申請に基づき、市町村から継続して小型家電を引き取る等により確実に適正なリサイクルを行うための事業計画を、大臣が認定することとなります。

2.施行令等の内容

 小型家電リサイクル法の公布を踏まえて、本法に係る施行令等(政令2件、省令3件、告示1件)が本日公布されました。施行令等の主な内容は、以下のとおりです(全体の概要は別添1参照)。

(1)政令
(イ)
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行期日を定める政令」(別添2参照)
小型家電リサイクル法の施行期日を平成25年4月1日とするもの。
(ロ)
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令」(別添3参照)
制度対象品目として、携帯電話端末及びPHS端末、デジタルカメラ、パーソナルコンピュータ等、計28分類を定めるもの。
(2)省令
(イ)
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則」(別添4参照)
小型家電リサイクル法に基づき事業計画を大臣が認定する際の基準等を定めるもの。
(ロ)
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令」(別添5参照)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託 の基準を定めるもの。
(ハ)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(別添6参照)
産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物に、使用済小型電子機器等を追加するもの。
(3)告示
(イ)
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針」(別添7参照)
小型家電リサイクル法第3条第1項の規定に基づき基本方針を定めるもの。
(4)施行日
 上記(1)~(3)は小型家電リサイクル法の施行の日(平成25年4月1日)より施行する。

3.各種ガイドライン等

 以下(1)~(4)のガイドライン類を定めました。これらは、https://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/index_rel.htmlにてダウンロードできます。

(1)
「使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン」
市町村や小売業者による小型家電の回収の方法及び注意点等を整理したもの。
(2)
「市町村―認定事業者の契約に係るガイドライン」
市町村と認定事業者の間で結ばれる契約について、その準備方法や、記載すべき事項等を整理したもの。
(3)
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に係る再資源化事業計画の認定申請の手引き」
大臣認定の申請に必要な手続きや、認定後に適用される規定等をまとめたもの。
(4)
「小型家電認定事業者マーク及び小型家電回収市町村マーク使用規程」
小型家電認定事業者マーク及び小型家電回収市町村マーク(環境省において商標登録出願中。出願番号:商願2013-9379号)を使用するために必要な事項を定めるもの。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通    : 03-5501-3153
代表    : 03-3581-3351
室長    : 永島 徹也 (内線6831)
室長補佐 : 櫻井 義夫 (内線6834)
室長補佐 : 湯本 淳  (内線6821)
担当    : 佐藤 滋芳 (内線6836)

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