報道発表資料
平成24年4月20日付けで諮問した「今後の揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策の在り方について」について、中央環境審議会会長から環境大臣に対して答申されました。
この答申を受け、「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」が本日公布されましたのでお知らせします。
1.中央環境審議会答申の概要
中央環境審議会大気環境部会揮発性有機化合物排出抑制専門委員会において、諮問に対する報告が取りまとめられ、意見の募集(パブリックコメント)を実施後、平成24年12月26日に開催した中央環境審議会大気環境部会において報告が承認され、同日付けで中央環境審議会会長から環境大臣に答申されました。
主な答申の内容
[1] VOC排出抑制制度の在り方
新たな削減目標は設定せず、法規制と事業者による自主的取組を組み合わせた現行のVOC排出抑制制度は、このまま継続することが適当。
[2] 事業者の負担軽減
現在VOC排出者は年2回以上VOCの濃度測定を行うことになっているが、最も濃度負荷のかかる時に年1回以上測定すること等。
[3] VOC排出状況、対策効果等のフォローアップ
今後もVOC排出抑制効果について定期的にフォローアップするとともに、最新の知見に基づき適切に対策の効果を評価する等。
[4] 総合的な対策検討のための新たな専門委員会の設置
揮発性有機化合物排出抑制専門委員会は発展解消し、今後は、VOCのみならず、光化学オキシダントやPM2.5を含めて総合的な検討を行う等専門委員会を新たに立ち上げ、今後必要な対策の検討等について幅広い議論を行うことが適当。
[5] 国際的な取組の推進
今後もより積極的に国際的な取組を推進していくことが重要。
2.大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令の概要
事業者の負担軽減を図り、より効率的な体系作りを推進することが重要と中央環境審議会から答申されたことから、VOC排出濃度の測定回数を年2回以上から年1回以上に改正します。
3.大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令の施行期日
公布の日から施行します。
添付資料
- 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(平成25年環境省令第4号) [PDF 5KB] [PDF 4 KB]
- 大気汚染防止法施行規則 新旧対照表 [PDF 6KB] [PDF 5 KB]
- 今後の揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策の在り方について(答申) [PDF 333KB] [PDF 332 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局大気環境課
直通 : 03-5521-8349
代表 : 03-3581-3351
課長 : 大森 豊緑 (内線6530)
課長補佐 : 後藤 隆久 (内線6556)
担当 : 村井 光輝 (内線7574)
担当 : 磯崎 勇太 (内線6534)