報道発表資料
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)の一部を改正する告示が本日公布されましたので、お知らせします。
なお、平成24年8月30日(木)~平成24年9月28日(金)の間に実施した本告示改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。
1.改正の概要
「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年環境庁告示第13号)は、廃棄物に起因する公共用水域への有害物質の汚染を未然に管理し、最終処分場へ搬入する廃棄物からの有害物質の溶出量の規制を目的としています。
この検定方法は、産業廃棄物を最終処分する際に、陸上・海上埋立及び海上投入処分における廃棄物からの水溶性有害物質濃度に対して基準値等を設定した検定方法であり、本告示制定後、告示で引用している日本工業規格の改正等により、所要の規定の整理を行うこととしました。
また、新たに特別管理産業廃棄物とされた1,4-ジオキサンについては、検定方法が定められていないことから、今回、1,4-ジオキサンの検定方法を追加します。
2.改正の主な内容
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- 日本工業規格改正による所要の改正。
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- 溶出溶媒:pH調整を不要とし、JIS K 0557に規定するA3又はA4のものとする。
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- 容器容積比:容器の容積は溶媒の体積のおおむね2倍とする。
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- 振とう条件:水平振とうとする。
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- ろ過操作:遠心分離した後、ろ過操作を行う。
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- ろ紙の材質:メンブランフィルターとする。
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- 揮発性有機物に対するろ過操作:ろ過操作なしとする。
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- ベリリウムへのICP質量分析法の採用
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- 1,4-ジオキサンの検定方法については、以下に示す検定方法を採用。
- [1]
- 海洋投入処分を行おうとする有機性汚泥:溶媒抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法
- [2]
- [1]以外の産業廃棄物:「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月環境庁告示第59号)付表7に定める方法。ただし、活性炭抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法においては、カートリッジ型活性炭カラムの上部にカートリッジ型ODS又はポリスチレン樹脂充填カラムを使用することとする。
3.適用日
平成25年6月1日
4.意見募集の結果
- (1)
- 意見募集対象
「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(新旧対照表)(告示改正案)」 - (2)
- 意見募集の周知方法
電子政府の総合窓口、環境省ホームページ - (3)
- 意見の募集期間
平成24年8月30日(木)から平成24年9月28日(金)
なお、1,4-ジオキサンに係る内容については、平成25年1月18日報道発表資料「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)」を参照。 - (4)
- 意見の提出方法
電子メール、郵送又はファックス - (5)
- 意見提出数
20件 - (6)
- 御意見に対する考え方
頂いた御意見に対する考え方は、別紙のとおりです。
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表 : 03-3581-3351
直通 : 03-5501-3156
課長 : 廣木 雅史
課長補佐 : 木村 正伸
担当 : 胡桃澤博司 (内線 6873)
適正処理・不法投棄対策室
代表 : 03-3581-3351
直通 : 03-5501-3157
室長 : 吉田 一博
室長補佐 : 野本 卓也
担当 : 岩川 誠 (内線6888)