報道発表資料

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2000年04月14日

「悪臭防止法の一部を改正する法律案」について

環境庁は、「悪臭防止法の一部を改正する法律案」の立案作業を行ってきたが、今般、政府部内の調整が整い、本日の臨時閣議で決定される予定。

1.背 景
 

  近年問題となっている中古タイヤ集積場の火災などの事故時の悪臭被害については、一時的に多量の悪臭物質が放出され、大きな被害をもたらす傾向にあることや、原因が不明で住民に不安が広がるなどの特性があり、このような事故時における悪臭被害を防止するために、事故に関する情報を直ちに把握し的確な措置を講ずるよう求められている。
  また、本年4月から、悪臭防止法の規制及び測定に関する事務が市町村長の自治事務になったことから、これらの事務を円滑に実施できるよう、市町村の測定体制を整備することが求められている。
  このような状況に的確に対処するため、本年2月に環境庁長官から中央環境審議会に対し、「悪臭防止対策の強化のため講ずべき方策の在り方について」諮問を行い、本年3月8日に同審議会から答申がなされた。環境庁では、本答申を踏まえ、「悪臭防止法の一部を改正する法律案」の立案作業を行ってきたが、今般、政府部内の調整を終えて、「悪臭防止法の一部を改正する法律案」をとりまとめたものである。

2.法律案の概要
 

(1)事業場の事故により発生する悪臭への対応の強化
 
   [1]   事業場設置者の事故時の措置に係る努力義務を義務化
[2]   当該事業場設置者による事故の状況の市町村長への通報を新たに義務付け
[3]   市町村長による当該事業場設置者に対する応急措置命令の新設
[4]   当該応急措置命令に違反した者への罰則の適用
 
(2)臭気測定業務従事者(臭気判定士)に関する制度の法律への規定
 
[1]   市町村長が、臭気指数等に係る測定の業務を、一定の知識及び適性を有する臭気測定業務従事者等に委託できる旨規定
[2]   臭気測定業務従事者に係る試験等に関する事項を規定
 
(3)施行期日
平成13年4月1日

添付資料

連絡先
環境庁大気保全局企画課大気生活環境室
室   長 :藤田 八暉(内6540
 室長補佐 :高橋 達男(内6542)
 室長補佐 :竹本 明生(内6543)

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