報道発表資料

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2013年02月12日
  • 再生循環

「支障除去等に関する基金のあり方懇談会報告書-当面の財政的な支援について-」のとりまとめについて(お知らせ)

 平成10年度より産業界と国が協力して造成している「産業廃棄物適正処理推進基金」(以下「基金」という。)による支援のあり方を議論する「支障除去等に関する基金のあり方懇談会」(以下「懇談会」という。)において、別添のとおり報告書がとりまとめられました。

 産業廃棄物の不法投棄又は不適正処理に起因する生活環境保全上の支障又はそのおそれ(以下「支障等」という。)のある不法投棄事案や不適正処理事案については、都道府県等による行政代執行の着手が遅れれば、支障等の拡大やそれに伴う支障除去等の費用の増大が懸念されるため、迅速に支障除去等を行う必要があります。

 そこで、不法投棄事案や不適正処理事案についての支障除去等事業を実施する都道府県等を支援するため、平成10年度に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく基金制度を創設し、産業界と国が協力して基金の造成を開始しました。この基金により平成23年度末までに計80件、約31億円の支援を行ったところです。

 基金による今後の支援のあり方についての検討を行うため、平成20年3月に産業界や都道府県等からの参画も得て懇談会を設置し、議論を行ってきたところですが、今般、平成25年度以降の支援のあり方について以下のとおり報告書がとりまとめられましたので、お知らせします。

[報告書のポイント]

 懇談会では平成21年10月に公表した報告書「関係者の役割と適切な費用負担のあり方について」以降、平成25年度以降における新たな支援スキームについて検討を行ってきた。
 平成10年度の基金創設以降の累次の廃棄物処理法改正等による状況の変化を踏まえ、支障除去等事業の事業費についての産業界と国と都道府県等の負担割合を見直すこととし、平成24年度までの2:1:1を平成25年度から平成27年度については4:3:3とすることとする。
 平成28年度以降の支援のあり方については、基金制度の必要性、妥当性も含めた検討を可及的速やかに行い、平成27年度末までに見直しを実施することが必要である。

添付資料

連絡先
環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室
直通   :03-5501-3157
代表   :03-3581-3351
室長   :吉田 一博 (内線 6881)
室長補佐:小岩 明彦 (内線 6884)

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