報道発表資料
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査技術管理者の経過措置期間が平成25年3月31日で終了しますが、これに伴う必要な手続き等についてお知らせいたします。
土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づく指定調査機関は、技術管理者試験に合格し技術管理者証を交付された技術管理者を設置しなければなりません。
平成22年の改正法施行前に技術上の管理をつかさどっていた者は、技術管理者試験に合格した者でなくても技術管理者とみなされる経過措置期間は平成25年3月31日で終了いたします。
今般、この経過措置期間の終了に伴い必要となる以下の手続き等について別紙のとおりお知らせいたします。
- (1)
- 継続して指定調査機関として業務を行う場合の手続きについて
- (2)
- 指定調査機関としての業務を廃止する場合の手続きについて
- (3)
- 技術管理者証交付済み指定調査機関の公表について
- (4)
- 平成25年度にまたがる土壌汚染状況調査等の引継ぎ等について
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課
代表 :03-3581-3351
課長 :加藤 庸之(内線:6510)
室長 :西嶋 英樹(内線:6595)
課長補佐:今井 正之(内線:6594)
係長 :菅沼 大輔(内線:6588)
担当 :福地 幸夫(内線:6585)