報道発表資料

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2013年01月25日
  • 大気環境

自動車単体騒音低減対策に係る環境省告示の改正について(お知らせ)

 1月25日(金)に「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年9月環境庁告示第53号)の一部を改正しました。

1.改正の経緯

 平成24年4月の中央環境審議会「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第二次答申)」において、二輪自動車及び原動機付自転車(以下「二輪車」という。)の加速走行騒音規制の見直し及び定常走行騒音規制の廃止が示されたことを受けて、所要の改正を行うものです。

2.改正の内容

自動車騒音の大きさの許容限度(昭和50年9月環境庁告示第53号)の一部改正

 二輪車の加速走行騒音試験法については、交通流において恒常的に発生する騒音を評価する手法に改正するとともに、加速走行騒音低減対策を強化すべく新試験法に見合った許容限度を設定する。また、新試験法の導入に伴い規制を合理化すべく二輪車の定常走行騒音規制の廃止を行う。
 なお、本改正による加速走行騒音試験法及び許容限度は、我が国も参画のもと国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラムにおいて策定されたECE R41-04と同一であり、二輪車定常走行騒音規制の廃止と併せて二輪車走行騒音規制の国際基準への調和が図られる。

3.施行期日

平成26年1月1日

4.連絡先

環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
担当: 高井 誠治、藤本 孝之
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-3581-3351(内線6573)
FAX:03-3593-1049
電子メール:kanri-gijutsu@env.go.jp

連絡先
環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
直通:03-5521-8296
代表:03-3581-3351
室長:西本 俊幸(内線6550)
補佐:高井 誠治(内線6552)