報道発表資料
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日1月18日(金)に閣議決定されました。
この政令は、特定の施設から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む産業廃棄物を特別管理産業廃棄物に指定するとともに、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む燃え殻及びばいじんについては、遮断型最終処分場へ埋立処分を行うものとするなど、埋立処分基準等の整備を行うものです。
併せて、平成24年9月21日(金)から平成24年10月22日(月)の間に実施した本政令、廃棄物処理法施行規則等の改正内容を含む「廃棄物処理基準等専門委員会 検討結果報告書(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。
1.改正の趣旨
有害物質の一つである「1,4-ジオキサン」について、一定濃度以上で公共用水域に放出された場合に人の健康に悪影響を与えることが報告されたため、全公共用水域における人の健康の保護に関する環境基準(以下「水質環境基準」という。)に追加することが適当である旨、中央環境審議会から環境大臣に対し答申された(平成21年9月)。この答申を踏まえ、同年11月、水質環境基準に1,4-ジオキサンの項目が追加された。
このため、最終処分場の放流水等からの1,4-ジオキサンの排出を抑制するため、廃棄物処理法の法体系においても、放流水中の1,4-ジオキサンに係る濃度基準を設けるとともに、これを遵守させる観点から、最終処分場に埋立処分する1,4-ジオキサンを含む廃棄物に係る処理基準を強化する必要がある。
2.改正の概要
- (1)
- 特定の施設から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含むばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸又は廃アルカリを、特別管理産業廃棄物に指定する。
- (2)
- 一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む燃え殻及びばいじんについては、遮断型最終処分場へ埋立処分を行うものとするなど、埋立処分基準等の整備を行う。
3.施行期日
平成25年6月1日
添付資料
- (別添1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(要綱)[PDF 43KB] [PDF 42 KB]
- (別添2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(条文・理由)[PDF 108KB] [PDF 107 KB]
- (別添3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(新旧対照条文)[PDF 168KB] [PDF 167 KB]
- (別添4)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(参照条文)[PDF 212KB] [PDF 211 KB]
- (別添5)「廃棄物処理基準等専門委員会 検討結果報告書(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果[PDF 55KB] [PDF 55 KB]
- (別添6)廃棄物処理基準等専門委員会 検討結果報告書[PDF 370KB] [PDF 369 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長 :廣木 雅史
課長補佐:木村 正伸(内:6872)
担当 :塩見 拓正(内:6873)
適正処理・不法投棄対策室
直通:03-5501-3157
室長 :吉田 一博
室長補佐:野本 卓也(内:6885)
担当 :岩川 誠 (内:6888)
廃棄物対策課
直通:03-5501-3154
課長 :山本 昌宏
課長補佐:黒木 博志(内:6845)