報道発表資料

この記事を印刷
2012年12月25日
  • 再生循環

放射性物質汚染対処特措法施行規則第26 条第4項及び附則第4条の規定による環境大臣が定める要件(告示)の公布について(お知らせ)

 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則」第26条第4項及び同令附則第4条の規定による環境大臣が定める要件が本日公布されましたので、お知らせいたします。

1.背景

 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則」(以下「規則」という。)第26条第4項においては、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして、安定型最終処分場相当の最終処分場に埋め立てることのできる基準適合特定廃棄物(放射能濃度が8000Bq/kg以下の特定廃棄物)の要件を環境大臣が定めることとされています。また、規則附則第4条においても、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして、安定型最終処分場に埋立処分できる特定産業廃棄物の要件を環境大臣が定めることとされています。
 これを踏まえ、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない特定廃棄物等の要件を定めました。

2.要件の内容

 公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない基準適合特定廃棄物の要件を、「埋め立てる廃棄物の種類を廃棄物処理法と同様に廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物の5種類に限定すること」及び「JIS K 0058に定める方法により作成した検液について、ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定した結果、セシウム134及びセシウム137が検出されないこと」としました。
 また、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない特定産業廃棄物の要件を、「JIS K 0058に定める方法により作成した検液について、ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定した結果、セシウム134及びセシウム137が検出されないこと」としました。 (要件の詳細については、添付資料(条文)を御参照ください。)

3.適用日

 公布の日(平成24年12月25日)

4.意見募集の結果

(1)意見募集対象

 「公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない特定廃棄物等の要件」の概要

(2)意見募集の周知方法

 電子政府の総合窓口、環境省ホームページ

(3)意見募集期間

 平成24年10月26日(金)~平成24年11月26日(月)

(4)意見提出方法

 電子メール、郵送又はファックス

(5)意見提出数

 65通

(6)御意見に対する考え方

 頂いた御意見に対する考え方は、別紙のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課課長     :山本 昌宏
課長補佐  :豊村 紳一郎
担当     :佐川 龍郎  (内線6848)
産業廃棄物課
課長     :廣木 雅史
技術専門官:窪田 哲也
担当     :在原 雅乃(内線6894)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。