報道発表資料

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2000年05月30日

中央省庁等改革のための政令の整備について

  前年度の通常国会、臨時国会において、中央省庁等改革のための法律については、環境省設置法をはじめ、全て整備されている。今回、それらの法律に基づき、次のとおり政令を整備する。なお、政府全体で90本の政令を制定。
環境省組織令
中央省庁等改革のための環境省関係政令の整備に関する政令
臨時水俣病認定審査会令
独立行政法人評価委員会令
その他各省庁共通政令
 
  これらの政令は、5月30日の閣議で決定され、中央省庁等改革が行われる平成13年1月6日に施行される。

1.「環境省組織令」

  環境省の官房、局、課等の内部組織及び所掌事務等について所要の規定を整備(別添組織図参照)。

2.「中央省庁等改革のための環境省関係政令の整備に関する政令」

  環境省関係の個別作用法の施行令などについて、環境庁長官を環境大臣に改めるなど、所要の規定の整理を行うための改正を一括して行う(別添改正令リスト参照)。

3.審議会関係

  「臨時水俣病認定審査会令」及び「環境省独立行政法人評価委員会令」を制定し、委員の数その他審議会の組織及び運営等について所要の規定を整備。なお、中央環境審議会に関しては、既にある「中央環境審議会令」について、委員の数を30人以内とするなどの所要の改正を2.の整備政令において行う。

4.独立行政法人関係

  各独立行政法人に関し、その運営、管理等に関する共通的な事項や、政府から独立行政法人へ移管する職員、財産等の指定などを政府全体で一括して規定する下記の政令を整備。

「独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令」
「独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」

5.「中央省庁等改革に伴い関係政令等を廃止する政令」

  中央省庁等改革に伴い、現行の各省庁組織令など廃止することが必要な政令の廃止を政府全体で一括して規定する政令を整備。
環境庁関係では、以下の政令を廃止する。

環境庁組織令
自然環境保全審議会令
瀬戸内海環境保全審議会令
動物保護審議会令
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第十八条の審議会を定める政令(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令に吸収、一本化)

添付資料

連絡先
環境庁中央省庁再編準備PT
課  長 :南川 秀樹(6310)
 調査官 :森本 英香(6158)
 補  佐 :鎌形 浩史(6154)