報道発表資料

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2012年12月06日
  • 総合政策

大間風力発電所建設事業に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について(お知らせ)

 「大間風力発電所建設事業」(青森県下北郡)の風力発電事業に係る環境影響評価準備書について、本日付けで経済産業大臣に対し、環境影響評価項目の再検討、騒音・低周波音及び動植物等に関する追加調査及び環境保全措置並びに事後調査等を求める環境大臣意見を提出した。

1.背景

 本年10月1日より、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)の対象事業として風力発電所の設置又は変更の工事の事業が追加された。
 これを受けて、同日付けで「大間風力発電所建設事業」(青森県下北郡、電源開発株式会社)に係る環境影響評価準備書について、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づき、経済産業大臣から環境大臣に対して、環境の保全の見地からの意見の照会があったため、これを提出するものである。
 今後、事業者には、環境大臣及び関係自治体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。

2.環境大臣意見の概要

(1)法及び関係法令等に従った環境影響評価書の作成について

  • 環境影響評価書の作成に当たっては、法及び発電所主務省令※等関係法令に従い、必要な事項を遺漏なく記載すること。
  • 特に、対象事業の目的及び内容、環境保全措置並びに事後調査については、具体的かつ詳細に記載すること。
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発電所主務省令:「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成10年通商産業省令第54号)

(2)環境影響評価項目の再検討について

  • 当該事業に係る事業特性及び地域特性を適切に整理した上で、環境影響評価項目の選定について再検討すること。
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(3)環境影響評価の予測・評価の結果の再検討について

  • 評価書においては、根拠や経緯を明確にし、科学的・客観的な評価とするよう見直すこと。
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(4)騒音及び低周波音について

  • 騒音及び低周波音について事後調査を実施し、影響を把握し、必要に応じて、環境保全措置について検討すること。
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(5)動物、植物及び生態系について

  • 現地調査が不足していると考えられるため、専門家の意見聴取を踏まえ、調査方法を検討して追加調査を実施して予測及び評価を行い、その調査結果とともに、評価書に記載すること。
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  • 生態系の調査、予測及び評価にあたっては、対象事業実施区域が、森林鳥獣生息地として鳥獣保護区に指定されていることを踏まえて実施すること。
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  • 植物及び動物の予測においては、可能な限り定量的な手法を用いて予測を行うこと。
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  • 対象事業実施区域は、鳥獣保護区に含まれることを鑑みて、動植物に対する環境保全措置について検討し、事後調査を確実に実施すること。
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(6)事後調査結果の公表

  • 事後調査を確実に実施し、その結果について公表すること。事後調査の結果に応じて、追加的な環境保全措置を実施した場合は、その結果も含めて公表すること。
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【参考】

[1]大間風力発電所建設事業

・事業者
電源開発株式会社
・計画位置
青森県下北郡
・出力
19,500kW(1,950kW級風力発電機を10基設置)
・運転開始予定
平成27年3月

○環境影響評価法への経過措置に係る手続

・平成24年6月6日
経済産業省が「風力発電事業に係る環境影響評価実施要綱」を公表
・平成24年9月27日
青森県知事意見の提出
・平成24年10月1日
環境大臣への意見照会
・平成24年12月6日
環境大臣意見の提出

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8237
室長   :田中 紀彦 (内6231)
室長補佐:横井三知貴(内6233)
審査官  :渡辺 季洋 (内6248)

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