報道発表資料

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2012年12月06日
  • 再生循環

廃棄物等の不法輸出入監視に係る取組強化の結果について(お知らせ)

 10月の「リデュース・リユース・リサイクル(3R)推進月間」の活動の一環として、税関の協力の下、地方環境事務所において廃棄物等の不法輸出入の監視強化のための取組を行いましたので、その結果についてお知らせいたします。

1.廃棄物等の不法輸出入の監視強化のための取組結果

(1)税関が行う貨物の開披検査への地方環境事務所職員の立会

 税関が行う貨物の開披検査の立会に際して疑義のあった中古ブラウン管テレビ、ミックスメタルスクラップ、プラスチック等の貨物については、環境省において、輸出者に対して関係資料の提出要請や再度通電確認等を指示するとともに、輸出者から直接ヒアリングを実施する等の確認調査を行い、必要に応じて輸出者に対し行政指導等を行っています。
 3R推進月間では、税関と地方環境事務所の連携・協力体制を強化し、開披検査への立会件数を通常より増やし取り組みました。

(2)事前相談のあった貨物に対する現地確認

 3R推進月間中に事前相談のあった中古ブラウン管テレビを含む中古家電製品等の貨物について、事前相談時に提出された資料との整合性等を現地確認しました。
 中古ブラウン管テレビについては、保管状態や画面保護状態の目視確認や、通電検査への立会を行うとともに、輸出業者に対し基準※1の遵守を確認するよう指導しました。また、中古利用に適さない特定家庭用機器(洗濯機・乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコン。スクラップにしたものを含み、廃棄物処理法の処理基準に則り再商品化された後のものは含まない。)及び廃棄物に該当する特定家庭用機器以外のその他使用済み家電製品を輸出する場合は、廃棄物として、環境大臣の確認が必要である旨等、通知※2に基づき指導を行いました。

※1 使用済みブラウン管テレビの輸出時における中古品判断基準(平成21年9月1日より適用)
※2 「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」(平成24年3月19日付)

(3)廃棄物等輸出入管理制度や事前相談制度に関する周知

[1]パンフレット、資料集等の配布
  • 税関窓口等における配布
  • 事前相談及び開披検査立会時における配布及び説明
[2]バーゼル法等説明会の広報
  • 税関及び地方環境事務所における掲示及び配布
  • 通関業会等の関係業界への配布
  • 税関に対し通関業界へのバーゼル法等説明会開催の案内依頼

2.今後の廃棄物等の不法輸出入の防止のための取組

 引き続き、廃棄物等の不法輸出入の防止に向け、積極的に開披検査への立会やメタルスクラップヤードの確認を行うとともに、税関職員・通関業者等の研修への講師派遣や各税関との意見交換会の実施等を通じ、徹底した水際監視を継続します。
 また、環境省は有害廃棄物の不法輸出入防止のため、アジアにおける有害廃棄物のバーゼル条約担当官等を集めたワークショップを毎年度開催しており、本年度は11月20日(火)~11月22日(木)に、フィリピン・セブにて開催しました。ワークショップでは、各国のバーゼル条約施行に関する最新動向や関連する様々なネットワークを活用した国際的な対策の必要性等、情報共有・議論を行いました。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5501-3157)
室長   :吉田 一博(内:6881)
室長補佐:湯本 淳  (内:6821)
担当   :井上 正秀(内:6886)

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