報道発表資料

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2012年11月30日
  • 再生循環

放射性物質汚染対処特措法施行規則第三十二条第二号の規定による環境大臣の確認の要件の一部を改正する告示の公布について(お知らせ)

 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第三十二条第二号の規定による環境大臣の確認の要件の一部を改正する告示が本日公布されましたので、お知らせいたします。

1.背景

 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「法」という。)第24条において、一般廃棄物処理施設であって一定の要件に該当するもの(特定一般廃棄物処理施設)又は産業廃棄物処理施設であって一定の要件に該当するもの(特定産業廃棄物処理施設)の設置者等は、当分の間、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく通常の維持管理基準の他、環境省令で定める特別の維持管理基準に従い、当該特定一般廃棄物処理施設又は特定産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならないとされています。
 ただし、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第32条第2号の規定により、環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けた施設については、特定一般廃棄物処理施設又は特定産業廃棄物処理施設から除外されることとされており、当該確認の要件は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第三十二条第二号の規定による環境大臣の確認の要件(平成23年環境省告示第105号)において、特定一般廃棄物処理施設又は特定産業廃棄物処理施設のうち、規則第14条に規定する基準に適合しないばいじん及び焼却灰その他の燃え殻が生ずるおそれが少ない廃棄物の焼却施設であることとされています。
 今般、法の完全施行後に得られた追加的な知見及び焼却施設以外の廃棄物の中間処理施設における廃棄物の処理状況を踏まえ、安全性の確保を前提に、現在確認の要件の対象となっている廃棄物の焼却施設以外の廃棄物の中間処理施設においても確認を受けられるよう、要件の見直しを行いました。

2.改正の内容

 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第三十二条第二号の規定による環境大臣の確認の要件(平成23年環境省告示第105号)を改正し、これまで確認の対象となっていなかった廃棄物処理施設についても、同告示の環境大臣の確認を受けられることとし、その対象施設と要件を定めました。
(改正後の要件については、添付資料(条文、新旧対照条文)参照。)

3.施行日

平成24年11月30日

4.意見募集の結果

(1)
意見募集対象
「放射性物質汚染対処特措法施行規則第32条第2号の規定による環境大臣の確認の要件の一部を改正する告示案」の概要
(2)
意見募集の周知方法
電子政府の総合窓口、環境省ホームページ
(3)
意見募集期間
平成24年7月31日(火)~平成24年8月29日(水)
(4)
意見提出方法
電子メール、郵送又はファックス
(5)
意見提出数
624通
(6)
御意見に対する考え方
頂いた御意見に対する考え方は、別紙のとおりです。

5.添付資料

  • 放射性物質汚染対処特措法施行規則第三十二条第二号の規定による環境大臣の確認の要件の一部を改正する件(条文)
  • 放射性物質汚染対処特措法施行規則第三十二条第二号の規定による環境大臣の確認の要件の一部を改正する件(新旧対照条文)
  • 別紙:パブリックコメント結果概要

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課課長      :山本 昌宏
課長補佐   :豊村 紳一郎
担当      :佐川 龍郎(内線6848)
産業廃棄物課
課長      :廣木 雅史
技術専門官  :窪田 哲也
担当      :在原 雅乃(内線6894)

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