報道発表資料

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2012年11月29日
  • 総合政策

(仮称)僧都ウインドシステム発電事業に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について(お知らせ)

 「(仮称)僧都ウインドシステム発電事業」(愛媛県南宇和郡愛南町)に係る環境影響評価準備書について、本日付けで経済産業大臣に対し、環境影響評価項目の再検討、騒音・低周波音及び動植物等に関する環境保全措置並びに事後調査等を求める環境大臣意見を提出した。

1.背景

 本年10月1日より、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)の対象事業として風力発電所の設置又は変更の工事の事業が追加された。
 これを受けて、同日付けで「(仮称)僧都ウインドシステム発電事業」(愛媛県南宇和郡愛南町、四国風力発電株式会社及び株式会社ジャネックス)に係る環境影響評価準備書について、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づき、経済産業大臣から環境大臣に対して、環境の保全の見地からの意見の照会があったため、これを提出するものである。
 今後、事業者には、環境大臣及び関係自治体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。

2.環境大臣意見の概要

(1)法及び関係法令等に従った環境影響評価書の作成について

環境影響評価書の作成に当たっては、法及び発電所主務省令※等関係法令に従い、必要な事項を遺漏なく記載すること。
特に、本準備書においては、対象事業の目的及び内容について詳細が記載されておらず、基本的な諸元が不足していることから、それらを評価書作成までに確定し、再度、予測及び評価を見直し、環境保全措置の検討に当たって環境影響の回避・低減に努めること。
発電所主務省令:「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成10年通商産業省令第54号)

(2)環境影響評価項目の再検討について

本事業に係る事業特性及び地域特性を適切に整理した上で、環境影響評価項目の選定について再検討すること。
特に、工事の実施による「水の濁り」、「生態系」及び「廃棄物等」等については、環境影響評価項目として選定し、適切な環境影響評価を実施すること。

(3)環境影響評価の予測・評価の結果の再検討について

評価書の作成においては、評価に係る根拠や経緯を明確にし、科学的かつ客観的な予測及び評価とするよう見直すこと。

(4)騒音及び低周波音について

騒音及び低周波音については、必要に応じて、風力発電設備等の配置等を含めた環境保全措置について、再検討すること。
騒音及び低周波音の事後調査の実施及びその結果を踏まえて検討すべき環境保全措置について、可能な限り具体的に評価書に記載すること。

(5)動物及び植物について

動物及び植物の調査については、既に実施された調査の期間や時間帯等を基本として専門家の意見聴取を踏まえて再検討し、必要な項目・内容を補完するための追加調査を実施すること。
動物及び植物に対する環境影響を可能な限り回避・低減する観点から、風力発電設備等の配置や渡りの時期の稼働制限等を含めて環境保全措置を再検討するとともに、鳥類等の衝突に関する予測については、不確実性が大きいことから、事後調査を実施すること。

(6)周辺自治体等への意見聴取について

対象事業実施区域に位置する愛南町周辺の自治体及び住民等に対する情報提供及び意見聴取を実施すること。

(7)事後調査結果の公表について

事後調査を実施した場合には、その結果について公表すること。事後調査の結果に応じて、追加的な環境保全措置を実施した場合は、その結果も含めて公表すること。

【参考】

・事業名
(仮称)僧都ウインドシステム発電事業
・事業者
四国風力発電株式会社・株式会社ジャネックス
・計画位置
愛媛県南宇和郡愛南町
・出力
最大19,200kW(2,400kW級風力発電機最大8基設置)
・運転開始予定
平成28年1月

○環境影響評価法への経過措置に係る手続

・平成24年6月6日
経済産業省が「風力発電事業に係る環境影響評価実施要綱」を公表
・平成24年9月28日
経済産業省への準備書の届出
・平成24年10月1日
環境大臣への意見照会
・平成24年11月29日
環境大臣意見の提出

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
代表   :03-3581-3351
直通   :03-5521-8237
室長   :田中 紀彦 (内6231)
室長補佐:横井三知貴(内6233)
審査官  :田中 貘  (内6232)

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