報道発表資料
環境大臣は、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、(独)環境再生保全機構からの申出に対する医学的判定を平成24年11月16日に行い、判定結果を(独)環境再生保全機構に通知しました。
環境大臣は、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、(独)環境再生保全機構からの申出に対する医学的判定を平成24年11月16日に行い、判定結果を(独)環境再生保全機構に通知しました。
- ◎医学的判定の結果
- 医療費等に係る62件※1、特別遺族弔慰金等に係る17件※1について医学的判定を行いました。
結果は以下のとおりです。
これらのうち、石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できなかったものについては、(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料の提出を求め、改めて判定を行うことになります。
- ※1
- うち27件(医療費等:18件、特別遺族弔慰金等:9件)は、これまでに石綿を吸入することにより当該 指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めていたものについて、改めて判定を行ったものです。
石綿健康被害救済法に基づく医学的判定の状況
(1)医療費等の申請に係る医学的判定の状況(中皮腫・肺がん)
- ※2
- これまでに石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、資料が提出されたために改めて判定を行った案件は、審議は複数回行ったことになりますが、1件と数えています。
- ※3
- 件数の内訳は、(独)環境再生保全機構からの医学的事項の判定申出がなされた、医療費等の申請に係る疾病名で数えています。
- ※4
- 資料が提出されたために改めて判定を行った結果、「石綿を吸入することにより指定疾病にかかった」又は「石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではない」と判定した案件は、件数累計から除いています。また、括弧内は、判定保留として(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めている間に申請が取り下げられた件数を除いた件数です。
(2)特別遺族弔慰金等の請求に係る医学的判定の状況(中皮腫・肺がん)
施行前死亡者に係るもの
- ※5
- これまでに石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、資料が提出されたために改めて判定を行った案件は、審議は複数回行ったことになりますが、1件と数えています。
- ※6
- 特別遺族弔慰金等の請求(中皮腫)については、「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行(指定疾病の追加)について(平成22年6月10日 環保企発第100610001号 環境省総合環境政策局環境保健部長通知)」に基づき、死亡診断書等に死亡の原因として「中皮腫」の記載がある場合(「良性中皮腫」など、良性疾患である場合を除く。)には、(独)環境再生保全機構が医学的判定を申し出ることなく認定を行っています。
認定状況については、(独)環境再生保全機構のホームページ(http://www.erca.go.jp)をご覧下さい。 - ※7
- 件数の内訳は、(独)環境再生保全機構からの医学的事項の判定申出がなされた、特別遺族弔慰金等の請求に係る疾病名で数えています。
- ※8
- 資料が提出されたために改めて判定を行った結果、「石綿を吸入することにより指定疾病にかかった」又は「石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではない」と判定した案件は、件数累計から除いています。また、括弧内は、追加で提出された資料により(独)環境再生保全機構が医学的判定を申し出ることなく中皮腫として認定を行った件数及び判定保留として(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めている間に申請が取り下げられた件数を除いた件数です。
未申請死亡者に係るもの
- ※9
- これまでに石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、資料が提出されたために改めて判定を行った案件は、審議は複数回行ったことになりますが、1件と数えています。
- ※10
- 件数の内訳は、(独)環境再生保全機構からの医学的事項の判定申出がなされた、特別遺族弔慰金等の請求に係る疾病名で数えています。
- ※11
- 資料が提出されたために改めて判定を行った結果、「石綿を吸入することにより指定疾病にかかった」又は「石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではない」と判定した案件は、件数累計から除いています。また、括弧内は、判定保留として(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めている間に申請が取り下げられた件数を除いた件数です。
(3)医療費等の申請に係る医学的判定の状況(著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚)
判定件数 | 今回の判定件数 | (参考)判定件数累計 | |
7件 石綿肺1件 びまん性 胸膜肥厚6件 |
165件※12 石綿肺82件 びまん性 胸膜肥厚83件 |
||
石綿を吸入することにより指 定疾病にかかったと判定され たもの (認定疾病と判定するもの) |
4件 石綿肺0件 びまん性 胸膜肥厚4件 |
51件 石綿肺13件 びまん性 胸膜肥厚38件 |
|
石綿を吸入することにより指 定疾病にかかったのではない と判定されたもの (認定疾病でないと判定する もの) |
3件 石綿肺1件 びまん性 胸膜肥厚2件 |
106件 石綿肺63件 びまん性 胸膜肥厚43件 |
|
石綿を吸入することにより指 定疾病にかかったかどうか判 定できなかったもの (認定疾病かどうか判定でき ないもの(判定保留)) |
0件 石綿肺0件 びまん性 胸膜肥厚0件 |
8件(8件)※13 石綿肺6件(6件) びまん性 胸膜肥厚2件(2件) |
- ※12
- これまでに石綿を吸入することにより指定疾病(中皮腫・肺がん等)として申し出がなされた案件であっても、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺およびびまん性胸膜肥厚として改めて判定を行った案件は、審議は複数回行ったことになりますが、1件と数えています。
- ※13
- 資料が提出されたために改めて判定を行った結果、「石綿を吸入することにより指定疾病にかかった」又は「石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではない」と判定した案件は、件数累計から除いています。また、括弧内は、判定保留として(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めている間に申請が取り下げられた件数を除いた件数です。
(4)特別遺族弔慰金等の請求に係る医学的判定の状況(著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚)
施行前死亡者※14に係るもの
判定件数 | 今回の判定件数 | (参考)判定件数累計 | |
1件 石綿肺1件 びまん性 胸膜肥厚0件 |
27件※15 石綿肺14件 びまん性 胸膜肥厚13件 |
||
石綿を吸入することにより指 定疾病にかかったと判定され たもの (認定疾病と判定するもの) |
0件 石綿肺0件 びまん性 胸膜肥厚0件 |
6件 石綿肺2件 びまん性 胸膜肥厚4件 |
|
石綿を吸入することにより指 定疾病にかかったのではない と判定されたもの (認定疾病でないと判定する もの) |
1件 石綿肺1件 びまん性 胸膜肥厚0件 |
20件 石綿肺12件 びまん性 胸膜肥厚8件 |
|
石綿を吸入することにより指 定疾病にかかったかどうか判 定できなかったもの (認定疾病かどうか判定でき ないもの(判定保留)) |
0件 石綿肺0件 びまん性 胸膜肥厚0件 |
1件(1件)※16 石綿肺0件(0件) びまん性 胸膜肥厚1件(1件) |
- ※14
- 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺および著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚における施行前死亡者とは、これらの疾病が指定疾病として追加された平成22年7月1日より以前に、当該指定疾病に起因して死亡した者であることを指します。
- ※15
- これまでに石綿を吸入することにより指定疾病(中皮腫・肺がん等)にかかったかどうか判定できないとされ、資料が提出されたために異なる指定疾病について改めて判定を行った案件は、審議は複数回行ったことになりますが、1件と数えています。
- ※16
- 資料が提出されたために改めて判定を行った結果、「石綿を吸入することにより指定疾病にかかった」又は「石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではない」と判定した案件は、件数累計から除いています。括弧内は、判定保留として(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めている間に請求が取り下げられた件数を除いた件数です。
著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚
未申請死亡者に係るもの
判定件数 | 今回の判定件数 | (参考)判定件数累計 | |
3件 石綿肺0件 びまん性 胸膜肥厚3件 |
23件※17 石綿肺9件 びまん性 胸膜肥厚14件 |
||
石綿を吸入することにより指 定疾病にかかったと判定され たもの (認定疾病と判定するもの) |
0件 石綿肺0件 びまん性 胸膜肥厚0件 |
1件 石綿肺0件 びまん性 胸膜肥厚1件 |
|
石綿を吸入することにより指 定疾病にかかったのではない と判定されたもの (認定疾病でないと判定する もの) |
2件 石綿肺0件 びまん性 胸膜肥厚2件 |
21件 石綿肺9件 びまん性 胸膜肥厚12件 |
|
石綿を吸入することにより指 定疾病にかかったかどうか判 定できなかったもの (認定疾病かどうか判定でき ないもの(判定保留)) |
1件 石綿肺0件 びまん性 胸膜肥厚1件 |
1件(1件)※18 石綿肺0件(0件) びまん性 胸膜肥厚1件(1件) |
- ※17
- これまでに石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、資料が提出されたために改めて判定を行った案件は、審議は複数回行ったことになりますが、1件と数えています。
- ※18
- 資料が提出されたために改めて判定を行った結果、「石綿を吸入することにより指定疾病にかかった」又は「石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではない」と判定した案件は、件数累計から除いています。また、括弧内は、判定保留として(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めている間に申請が取り下げられた件数を除いた件数です。
(参考)今回の医学的判定に係る主な審議会の開催状況
- 第166回石綿健康被害判定小委員会審査分科会
- 平成24年10月15日
- 第21回石綿健康被害判定小委員会石綿肺等審査分科会
- 平成24年10月19日
- 第100回石綿健康被害判定小委員会
- 平成24年11月5日
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課石綿健康被害対策室
代表 :03-3581-3351
室長 :神ノ田 昌博(内 6381)
室長補佐:井口 豪 (内 6389)
主査 :清水 貴也 (内6385)