報道発表資料

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2012年11月09日
  • 再生循環

「放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)

 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」が本日公布されましたので、お知らせいたします。

1.改正の経緯

 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第23条において、廃棄物処理法が適用される廃棄物であって、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがあるものを特定一般廃棄物・特定産業廃棄物と定義しています。(8,000Bq/kg以下を想定。)
 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の処理には、放射性物質汚染対処特措法第23条の規定により、廃棄物処理法に基づく処理基準のほか、特別処理基準が適用され、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の処理を行う中間処理施設・最終処分場については、放射性物質汚染対処特措法第24条の規定により、廃棄物処理法に基づく維持管理基準のほか、特別維持管理基準が適用されます。
 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件については、施行規則制定当初、廃棄物の事故由来放射性物質の放射能濃度等のデータに限りがあったため、安全側に立って広範な地域を対象としていましたが、今般、放射性物質汚染対処特措法完全施行後に得られた追加的な知見に基づき、対象地域等を見直すための施行規則の一部改正を行いました。

2.改正の内容

 放射性物質汚染対処特措法施行規則第28条及び第30条を改正し、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件を見直します。改正前後の要件については、別添1のとおりです。
また、公共下水道及び流域下水道に係る終末処理場の流動床式焼却施設から生ずるばいじんについては、溶出率が極めて低いとの知見が得られていることから、施行規則第31条第3号ハに規定する雨水浸入防止措置の適用を除外します。
 なお、その他所要の改正を行いました。

3.施行日

 施行規則第28条・第30条・第31条:平成24年12月9日(公布の日から一ヵ月後)
 その他:平成24年11月9日(公布の日)

4.意見募集の結果

(1)
意見募集対象
放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条、第三十条及び第三十一条の一部を改正する省令案の概要
(2)
意見募集の周知方法
電子政府の総合窓口、環境省ホームページ
(3)
意見募集期間
平成24年9月4日(火)~10月5日(金)
(4)
意見提出方法
電子メール、郵送またはファックス
(5)
意見提出数
317通
(6)
御意見に対する考え方
いただいた御意見に対する考え方は、別添2のとおりです。

5.添付資料

  • 放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令(条文)
  • 放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令(新旧対照条文)
  • 別添1:特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件見直し概要
  • 別添2:パブリックコメント結果概要

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
直通:03-5501-3154
代表:03-3581-3351
課長     :山本 昌宏
課長補佐  :豊村 紳一郎
係長     :廣田 和俊
担当     :佐川 龍郎(内線6848)
産業廃棄物課
課長     :廣木 雅史
技術専門官:窪田 哲也
担当     :在原 雅乃(内線6894)

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