報道発表資料

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2012年11月06日
  • 再生循環

環境影響評価法の一部を改正する法律の施行に伴う廃棄物の最終処分場事業主務省令の改正について(お知らせ)

 環境影響評価法の一部を改正する法律(平成23年法律第27号)の平成25年4月施行に向けて、平成24年4月に改正を行った同法に基づく基本的事項(環境省告示)等を踏まえ制定する必要がある「廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(廃棄物の最終処分場事業主務省令)の一部を改正する省令が本日公布され、平成25年4月1日より施行されることとなりましたので、お知らせいたします。
 また、改正案の概要について事前に公表して意見募集を行い、いただいた御意見に対する当省の考え方をとりまとめました。

1.環境影響評価法に基づく主務省令とは

 環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)の対象となる事業の種類ごとに、環境影響評価を行う際の具体的な内容に関する指針等を規定するもの(制度上の位置付けについては「資料1」を参照)。改正に当たっては、主務大臣は環境大臣に協議することとされている。

2.経緯

 「環境影響評価法の一部を改正する法律」(平成23年法律第27号)により、計画段階配慮書手続等が新設されたこと等を受け、平成24年4月2日に環境影響評価法に基づく基本的事項が改正された。この改正内容を踏まえ、法の対象事業の一つである廃棄物の最終処分場に係る主務省令(廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令)に、廃棄物の最終処分場事業に係る計画段階配慮書手続に係る省令事項を新たに加える等の改正を行った(改正の概要は「資料2」参照)。
 また、本省令改正については、事前にその案を公表して意見募集を行っており、いただいた御意見に対する当省の考え方を取りまとめた(「資料6」)。

  • 参考:環境影響評価法の一部を改正する法律の施行に伴う廃棄物の最終処分場事業主務省令の改正案等に対する意見募集(パブリックコメント)について< https://www.env.go.jp/info/iken/h240905a.html >

 なお、環境影響評価法の改正については、平成25年4月1日より完全施行されることから、本省令改正についても同日施行することとしている。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課
代表   :03-3581-3351
直通   :03-5501-3152
課長   :坂川 勉
課長補佐:前田 大輔(内線6809)

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