報道発表資料
環境省は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項及び第2項に基づき、「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の改正等について、平成24年11月2日付けで告示します。
改正等の概要は、下記のとおりです。
1.国による類型指定
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととしております。国においては、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)に定められた47河川・海域(複数の都道府県の区域にわたる37河川及び10海域)について類型指定を行っています。
2.改正等の概要
水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について、東京湾の一部及び伊勢湾の類型指定を行いました。
3.施行期日
平成24年11月2日
4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果
平成23年3月29日~4月29日の間「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について」に関して意見の募集(パブリックコメント)を行いました。御意見とその対応については別紙のとおりです。
(○御意見の提出者数:1個人・団体 ○意見数:2件)
添付資料
- 別紙「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について」(第5次報告案)に対する意見募集結果について [PDF 5 KB]
- (概要)海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件の一部を改正する件の概要 [PDF 13 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課
直通 :03-5521-8314
代表 :03-3581-3351
課長 :北村 匡 (内線6610)
専門官:松浦 旬 (内線6619)
担当 :西村 卓也(内線6625)