報道発表資料

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2012年10月05日
  • 総合政策

平成24年度環境配慮契約法基本方針検討会法附則第2項に基づく専門委員会(第1回)の開催と傍聴手続きについて(お知らせ)

 国及び独立行政法人等は、「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」(以下「環境配慮契約法」という。)の基本方針に基づき、温室効果ガス等の排出削減に配慮した契約を推進しています。
 平成24年7月12日に開催しました平成24年度環境配慮契約法基本方針検討会(第1回) において、今年度は環境配慮契約法施行後5年を迎えることから、法附則第2項に基づく専門委員会を設置し、来年度の環境配慮契約法附則第2項に基づく法の施行状況に関する本格的な検討を加えるための予備的検討を開始することとなりました。
 つきましては、「平成24年度環境配慮契約法基本方針検討会法附則第2項に基づく専門委員会」の第1回会合を下記のとおり開催しますので、お知らせします。

1.検討会の開催について

○開催日時:
平成24年10月19日(金)  10:00~12:00
○開催場所:
東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省別館11階 1111号会議室
○議題(予定):
[1]
環境配慮契約法の施行状況の調査結果について
[2]
検討スケジュールについて
[3]
その他

2.環境配慮契約法基本方針検討会法附則第2項に基づく専門委員会委員について

石井 久哉 みずほ情報総研株式会社 環境エネルギー第1部長
蔵品 智夫 川崎市 環境局地球環境推進室総合企画局
スマートシティ戦略室兼務 担当課長
鈴木 恭蔵 東海大学 法科大学院 教授
鈴木 浩司 小平市 契約管財課 契約係係長
永野 敏隆 三菱UFJリース株式会社 環境事業部
ESCO事業課 部長代理
(五十音順 敬称略)
※「◎」は座長。

オブザーバー:関係府省庁の課室長等

3.傍聴手続について

 本検討会は原則として公開です。(ただし、一部非公開とすることがあります。)傍聴を御希望の方は、下記要領に従ってお申し込みください。

[1]
傍聴可能人数 30名程度(希望者多数の場合は抽選となります)
[2]  申込要領
  • E-mail(又はFAX)でお申し込みください。
    電話でのお申込みには応じられない旨御承知おきください。
    お申込みの際には、表題に「平成24年度環境配慮契約法基本方針検討会法附則第2項に基づく専門委員会 (第1回)傍聴希望」と明記し、
    [1]氏名、[2]住所、[3]電話番号、[4]勤務先、[5]連絡先E-mailアドレス(又はFAX)を御記入ください。
  • 申込締切は、平成24年10月15日(月)17時必着です。 (締切時間を過ぎてのお申込み、事前にお申込みのない方の当日の受付は致しかねますので、御了承ください。
  • 申込者多数の場合は抽選を行います。傍聴いただけない場合にのみ、その旨メール等で御連絡を差し上げます。
[4]
 マスコミ関係の方も上記申込要領に従い、表題に「平成24年度環境配慮契約法基本方針検討会法附則第2項に基づく専門委員会 (第1回)取材希望」と明記し、お申し込みください。
会場の都合上、お申込みの無い場合は、取材をお断りさせていただく場合がありますので御注意ください。なお、カメラ撮りを御希望の方は、お申込みの際にその旨をお申し出ください。カメラ撮りは会議の冒頭のみでお願いします。
[4]
傍聴・取材申込先
傍聴及び取材の申込受付は、下記請負事業者へ委託しております。
申込をする際は、下記連絡先へお申込みください。
<申込先>
株式会社インテージリサーチ 営業企画部 第2グループ
担 当:高瀬(たかせ)、原田(はらだ)
〒203-8686 東京都東久留米市本町1-4-1
TEL: 03-5294-8325
FAX: 042-476-1388
E-mail: k-hairyo@intage.co.jp

4.参考

環境配慮契約法について

 国等(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人)が契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価し、最も優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕組みを作り、環境保全の優れた技術や知恵を適切に評価することによって、国等自らの環境負荷を削減するとともに、環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築することを目的とし、平成19年11月に施行されました。

環境配慮契約法の基本方針について

 正式には、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」といい、平成19年12月閣議決定されました。
 基本方針は、必要に応じて見直しを行っており、直近では平成22年2月に改定を行っています。現在、「電気の供給を受ける契約」、「自動車の購入等に係る契約」、「船舶の調達に係る契約」、「省エネルギー改修事業(ESCO事業)に係る契約」、及び「建築に関する契約」について、具体的な環境配慮の内容や手続を定めています。

環境配慮契約法附則第2項に基づく検討について

 環境配慮契約法の附則第2項には、「政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と定められております。
 平成24年11月に法施行後5年が経過することから、平成25年度に環境配慮契約法の施行状況に関する本格的な検討を予定しております。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境経済課
代表   :03-3581-3351
直通   :03-5521-8229
課長   :大熊 一寛(内線6260)
課長補佐:峯村 高志(内線6251)
担当   :田中 美穂(内線6287)

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