報道発表資料

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2012年09月21日
  • 水・土壌

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)

 「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が本日9月21日(金)に閣議決定されました。
 この政令は、事故時の措置の対象となる指定物質として、ヘキサメチレンテトラミンを追加し、その製造施設等を設置する工場等の設置者に、事故時の応急の措置等を義務付けるものです。
 併せて、本年8月10日(金)~9月10日(月)の間に実施した本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

1.改正の趣旨

 平成24年5月、利根川の浄水場で水道水質基準を上回るホルムアルデヒドが検出され、1都4県の浄水場において取水停止が生じるとともに、千葉県内5市において断水又は減水が発生するといった取水障害が発生しました。
 その後の調査により、埼玉県に所在する事業者が、高濃度のヘキサメチレンテトラミンを含む廃液の処理を、高崎市内の事業者に委託し、当該受託事業者は、ヘキサメチレンテトラミンを含む廃液を受け入れ、中和処理を行い、処理水を新柳瀬橋上流で烏川に合流する排水路に放流したことが分かりました。
 また、河川に排出されたヘキサメチレンテトラミンは、下流に流下し、利根川水系の広範囲の浄水場において、浄水過程で注入される塩素と反応し、消毒副生成物としてホルムアルデヒドが生成されました。
 本事案についての対応を検討するため、平成24年6月に、環境省において群馬県及び埼玉県並びに水道に関する知識を有する専門家により構成する「利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会」を設置し、取り得るべき対応を検討してきたところですが、8月に開催した当該検討会において、当面対応すべき事項として、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第4項で定める指定物質として、ヘキサメチレンテトラミンを追加すべきとされたことを踏まえ、当該物質を指定物質として定める措置を講ずるものです。

2.概要

 政令の内容は、以下のとおりです。詳細については添付資料を御参照ください。

指定物質の追加(水質汚濁防止法施行令第3条の3関係)
 水質汚濁防止法に基づき、指定物質(※)を製造等する施設を設置する工場等の設置者には、事故によりこれらの物質を含む水が排出された場合等における応急の措置及び都道府県知事への届出が義務付けられていますが、今回の政令改正により、以下の物質について、指定物質として追加するものです。
※指定物質
公共用水域に多量に排出されることにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある物質として政令で定めるもの。

・一・三・五・七-テトラアザトリシクロ[三・三・一・(三・七)]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)

3.意見募集(パブリックコメント)の実施結果

  • 意見提出期間  平成24年8月10日(金)~9月10日(月)の32日間
  • 意見提出件数  9件

4.別添資料

  • 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(条文・理由)
  • 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(要綱)
  • 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(新旧対照条文)
  • 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(参照条文)
  • 「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見募集の実施結果について

5.今後の予定

  • 施行:平成24年10月1日(月)

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
代表   :03-3581-3351
 直通   :03-5521-8313
 課長   :北村 匡  (内線6610)
 課長補佐:永浜 享  (内線7527)
 担当   :五十嵐祐介(内線7521)

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