報道発表資料

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2012年09月18日
  • 自然環境

「ライチョウ保護増殖事業計画の策定について」及び「国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の指定について」に関する中央環境審議会答申について(お知らせ)

 平成24年9月18日(火)14時00分から開催された中央環境審議会野生生物部会において、環境大臣が諮問した「保護増殖事業計画の策定について」及び「国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の指定について」が審議され、これを受けて、同日、中央環境審議会会長から環境大臣に対して、諮問のとおりとして差し支えない旨答申がなされたので、お知らせします。

1.環境大臣等は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」第45条第1項の規定に基づき、保護増殖事業※の適正かつ効果的な実施に資するため、中央環境審議会の意見を聴いて保護増殖事業計画を策定することとされています。
 今回、ライチョウに係る保護増殖事業計画の策定について諮問を行い、事務局案のとおりとすることが適当である旨答申を受けました。(別添1・2参照)
 これを受けて、保護増殖事業計画を定め、10月を目途に官報で公示する予定です。
 これにより、保護増殖事業計画が策定されている国内希少野生動植物種は、既に策定されている種と併せ合計49種となります。

※保護増殖事業:
国内希少野生動植物種の個体の繁殖の促進、その生息地又は生育地の整備その他の国内希少野生動植物種の保存を図るための事業。

2.鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づき、以下の鳥獣保護区等の指定を行うものです。

(1)
国指定濤沸湖鳥獣保護区濤沸湖特別保護地区の指定について
(2)
国指定厚岸・別寒辺牛・霧多布鳥獣保護区及び同厚岸・別寒辺牛・霧多布特別保護地区の指定について
(3)
国指定大黒島鳥獣保護区及び同大黒島特別保護地区の指定について
(4)
国指定藤前干潟鳥獣保護区藤前干潟特別保護地区の指定について
(5)
国指定片野鴨池鳥獣保護区及び同片野鴨池特別保護地区の指定について
(6)
国指定大台山系鳥獣保護区大台山系特別保護地区の指定について

(別添3参照)

3.上記諮問のほか、絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略(仮称)について議論されるとともに、第4次レッドリスト(絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)について報告されました。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
(代表:03-3581-3351)
       (直通:03-5521-8282)
 課長   :中島 慶二  (内:6460)
 課長補佐:山本 麻衣  (内:6475)
 専門官  :浪花 伸和   (内:6469)
 係長   :尾崎 絵美  (内:6670)

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