報道発表資料

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2012年09月06日
  • 保健対策

非意図的にポリ塩化ビフェニルを含有する可能性がある有機顔料の製造・輸入等について行政指導を行いました(お知らせ)

 2月10日に公表した、一部の有機顔料が非意図的に生成した微量のポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する件について、新たに、販売事業者から、国際条約において流通させるべきでないとされている50ppmを超える製品(有機顔料)があった旨の報告がありましたので、お知らせいたします。
 環境省、厚生労働省及び経済産業省は当該事業者に対して、当該製品の出荷の停止及び回収を指導するとともに、当該製品の製造事業者に対し、当該製品の製造、輸入を停止するよう指導いたしました。
 今後、50ppm超(※1)のPCBを含有する有機顔料が判明した場合は、引き続き、同様の行政指導を行うとともに、必要に応じて随時公表を行います。

(※1)
有機顔料中に副生するPCBの工業技術的・経済的に低減が可能なレベル及び追加 的な措置の必要性に関して、現在、厚生労働省、経済産業省及び環境省において、実態調査、PCBによる人の健康へのリスク、有機顔料の合成技術、海外規制動向等の観点を踏まえて、検討を行っており、今後、引き下げられる可能性があります。

1.事業者の名称:

  • 山水色素工業株式会社(大阪府東大阪市)(製造・輸入事業者)
  • 山陽色素株式会社(兵庫県姫路市)(販売事業者)
(※2)
当該製品は、山水色素工業株式会社で製造され、その全量が山陽色素株式会社によって販売されていたもの。

2.経緯:

 山陽色素株式会社が自社製品について、分析方法を見直し再測定を行ったところ、国際条約において流通させるべきでないとされている50ppmを超えるものが判明したもの。
 なお、当該製品については、本年2月にPCBが検出されて以降、製造・出荷されていない。同社によれば、他の有機顔料についても再測定を行ったが、50ppmを超える製品は確認されていない。

3.これまでの対応:

 山陽色素株式会社に対し、当該製品の出荷の停止及び回収を指導するとともに、製造事業者である山水色素工業株式会社に対し、当該製品の製造、輸入を停止するよう指導。
 なお、当該製品を用いた製品については、現在関係省庁と連携してその用途等について調査中。

4.50ppm超のPCBを副生することが確認された顔料:

製品名、製造・輸入数量等 主な用途
(製品名)Pigment Yellow1207
(報告のあった測定値)1,500ppm
(上記製品の製造量) 0.3t(2011年度)
(2012年度は製造なし)
化粧品原材料 他
(詳細は確認中)
別紙1
副生するPCB含有量が50ppmを超えることが判明した有機顔料について(平成24年9月6日現在)
別紙2
有機顔料中に副生するPCBに係るこれまでの対応

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
直通:03-5521-8253
代表:03-3581-3351
室長    瀬川 恵子(内線6309)
室長補佐 水谷 好洋(内線6356)
室長補佐 小岩 真之(内線6324)
担当    笠間 識史(内線6314)

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