報道発表資料

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2012年09月07日
  • 再生循環

農林漁業バイオ燃料法に基づく生産製造連携事業計画の認定について(第11回認定)

 本日、平成20年10月1日に施行された農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号)第4条の規定に基づき申請された生産製造連携事業計画に対して、農林水産省、経済産業省及び環境省の三省共同で認定を行いましたので、お知らせします。

1.農林漁業バイオ燃料法に基づく生産製造連携事業計画(※1)について

 平成20年10月に施行された農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号)は、林地残材等の農林漁業有機物資源(※2)をバイオ燃料の原材料として利用することを促進するため、原材料生産者と燃料製造業者が連携した取組に関する計画及び研究開発に関する計画に係る認定制度を創設するとともに、認定された計画の実施に対し支援措置を講ずるものです。本法律の所管は、農林水産省、経済産業省及び環境省の3省であり、申請された事業計画で扱う農林漁業有機物資源が廃棄物に当たる場合には、環境大臣も認定に加わることとなっています。

(※1)生産製造連携事業計画
農林漁業者又は木材製造業者とバイオ燃料製造業者が共同して、原料生産と燃料製造に取り組む計画。
(※2)農林漁業有機物資源
農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち、動植物に由来する有機物であって、エネルギー源として利用することができるもの。

2.今回の認定事業について

 今回認定した事業は、廃棄物(産業廃棄物たる家畜排せつ物)を扱う事業計画であるため、環境省を含む三省としての認定となりました。

(1)事業名

大樹地区家畜排せつ物バイオガス製造事業(北海道)

(2)認定事業者

農林漁業者:畜産農家(3戸)
バイオ燃料製造業者:農事組合法人サンエイ牧場

(3)事業概要

 畜産農家が家畜排せつ物を供給し、「農事組合法人サンエイ牧場」がメタンガス(主な用途は発電、熱利用)を製造するもの(別紙1参照)

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8341
課長   :廣木 雅史 (内:6871)
課長補佐:木村 正伸 (内:6872)
担当   :在原 雅乃 (内:6894)

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