報道発表資料
「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物」及び「微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等」の一部を改正する告示が本日公布されましたのでお知らせします。
また、平成24年5月11日(金)から平成24年6月11日(月)まで実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についてもお知らせします。
1.改正の概要
環境省では、PCB廃棄物の処理に関して、平成17年度から産業廃棄物処理施設における無害化実証試験を実施し、これらの知見を踏まえ平成21年に廃棄物処理法に基づく無害化処理認定制度の対象に微量PCB汚染廃電気機器等を加えました。その後、微量PCB汚染廃電気機器等以外のPCBを含む低濃度のPCB廃棄物についても無害化実証試験を行ってきました。その結果を踏まえ、確実かつ適正に処理を行うことができると考えられるPCB廃棄物について無害化処理認定制度の対象に加えるため、関係告示の改正を行うものです。(詳細は別添1及び別添2を参照)
2.施行期日
平成24年8月10日
3.意見募集の結果
別添3のとおり。
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長 :廣木 雅史(内:6871)
課長補佐:鈴木 清彦(内:6876)
担当 :三浦 博信(内:6880)