報道発表資料

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2012年06月29日
  • 保健対策

公害健康被害補償不服審査会の裁決について(大気系疾病、石綿関係疾病)(お知らせ)

 公害健康被害補償不服審査会は、「公害健康被害の補償等に関する法律」及び「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、平成24年6月22日付けで、下記6件の裁決を行いました。

1.「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づく裁決  1件 (詳細は別紙)
 都道府県知事等が行った、大気系疾病被認定者の認定の更新に関する処分を不服として審査請求されている事件1件。
1.裁決年月日  平成24年6月22日(金)
2.裁決の内訳  原処分の取消し 1件
2.「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく裁決  5件 (詳細は別紙)
 独立行政法人環境再生保全機構が行った、指定疾病に係る認定を受けることができる者であった旨の決定を行わないとする処分を不服として審査請求をされている事件2件、並びに特別遺族弔慰金及び特別葬祭料等の支給を行わないとする処分を不服として審査請求をされている事件3件。
1.裁決年月日  平成24年6月22日(金)
2.裁決の内訳  審査請求の却下 1件
審査請求の棄却 4件

 なお、今回の石綿関係の裁決のうち、平成21年第23号事件において、当審査会は、病院から提出されたセルブロック標本等を、検討前の昨年9月中旬に紛失したため、本年2月、同一のセルブロックから同じ手法で作製した標本の再提出を受け、それをもって審査を行いました。再提出を受けた標本の質は良好で、紛失したものと同等なものであると判断しています。
 しかしながら、審査資料を紛失したことは、その管理保存に大きな手落ちがあったというほかはなく、審査請求人に対し、さらには処分庁及び関係医療機関に対して、深くお詫びを申し上げます。
 当審査会は、紛失後、原因の究明とともに審査資料の管理保存体制を一新しました。
 なお、標本紛失の経緯、その再作製と判定経過等は、添付の裁決文に記載しております。

公害健康被害補償不服審査会について

 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第111条に基づき、国家行政組織法第8条に位置づけられる審査機関として環境庁長官(当時)の所轄の下、昭和48年に設置。委員は6人で構成され、衆参両院の同意を得て環境大臣が任命する。
 次の行政処分に対する審査請求事件を取り扱い、その裁決は、行政不服審査法第43条第1項により、関係行政庁を拘束する。

[1]
 公健法に基づく都道府県知事等の認定又は補償給付の支給に関する処分。
[2]
 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に基づく独立行政法人環境再生保全機構の認定又は救済給付の支給に関する処分。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課公害健康被害補償不服審査会
公害補償審査室 代表 03-3581-3351
           直通 03-5521-8264
室長   :木村 京子 (内線 6371)
室長補佐:長井  優 (内線 6372)

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