報道発表資料

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2012年06月29日
  • 総合政策

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則等の公布について(お知らせ)

 「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」が平成24年10月1日に全面施行となることに伴い、同法の規定に基づき、「人材認定等事業に係る登録に関する省令」を改正し、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則」が、本日6月29日(金)に公布されましたので、お知らせいたします。

1.「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則」の概要

 この施行規則は、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」(以下、「環境教育等促進法」という。)の規定により、主務省令で定めることとされているものについて、規定するものです。
 内容は、以下の5項目です。

(1)環境教育等指定団体に関するもの(環境教育等促進法第10条の2関係)

  • 支援事業を確実に行うに足りる経理的基礎、技術的能力等の基準
  • 申請書記載事項等の申請手続

(2)人材認定等事業の登録に関するもの(環境教育等促進法第11条関係)

  • 登録を受けることができる事業の内容
  • 申請書記載事項等の申請手続
  • 人材認定等事業を適正かつ確実に行うに足りる経理的基礎、技術的能力の 基準

(3)体験の機会の場の認定に関するもの(環境教育等促進法第20条関係)

  • 体験の機会の場で行う事業内容等の基準
  • 申請書記載事項等の申請手続

(4)環境保全に係る協定の締結等に関するもの

(環境教育等促進法第21条の4関係)

  • 環境保全に係る協定の公表事項
  • 協働取組の申出に関する申出書記載事項等の申出手続
  • 協働取組の申出が適切と認められる基準

(5)国民、民間団体等による協定の届出等に関するもの

(環境教育等促進法第21条の5関係)

  • 国民、民間団体等による協定の公表事項
  • 届出書記載事項等の届出手続

2.協働取組による環境保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令について

 環境教育等促進法第21条の3第2項においては、民間団体がその専門的な知見又は地域の特性を生かすことができる分野において、国及び独立行政法人等は、当該民間団体との協働取組により環境保全に係る公共サービスを実施することが、効果的であると認められる場合に、価格以外の多様な要素をも考慮して、その効果が十分に発揮される契約の推進に努めることを規定しています。
 同条第3項に基づき、そうした契約の締結や履行に当たって、国及び独立行政法人等が配慮すべき事項等を当該省令で規定するものです。

3.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

 本年5月1日から同月31日までの間、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に基づく省令の改正(環境教育等推進専門家会議審議まとめ)に関する意見募集を行った結果、合計7件の御意見を頂きましたので、御意見の概要及びそれに対する環境省の考え方を別紙のとおりお知らせします。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境経済課環境教育推進室
直通  :03-5521-8231
代表  :03-3581-3351
室長  :宮澤 俊輔(6240)
室長補佐:井上 直己(6267)

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