報道発表資料
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が本日公布され、平成24年9月15日から施行されることとなりましたのでお知らせします。
対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止
(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第1項関係)
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づき、現在捕獲等が禁止されている対象狩猟鳥獣について、生息状況等の明らかな改善が認められないことから、捕獲等を禁止する期間を5年間延長します。
[1] ウズラについて捕獲等の禁止
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[2] ヤマドリ(亜種コシジロヤマドリを除く。)の雌及びキジ(亜種コウライキジを除く。)の雌について捕獲等の禁止
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[3] ヒヨドリについて捕獲等の禁止
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[4] ツキノワグマについて捕獲等の禁止
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[5] シマリスについて捕獲等の禁止
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[1] ウズラについて捕獲等の禁止
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[2] ヤマドリ(亜種コシジロヤマドリを除く。)の雌及びキジ(亜種コウライキジを除く。)の雌について捕獲等の禁止
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[3] ヒヨドリについて捕獲等の禁止
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[4] ツキノワグマについて捕獲等の禁止
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[5] シマリスについて捕獲等の禁止
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- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室
(直通電話)03-5521-8285
鳥獣保護管理企画官:堀内 洋 (6470)
室長補佐 :永野 徹 (6472)
担当 :松尾 浩司(6493)