報道発表資料

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2012年06月11日
  • 再生循環

使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準を策定することに関する意見募集について(お知らせ)

 環境省は、使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準を策定することとし、別添のとおり案を作成いたしました。本案について、広く国民の皆様から御意見をお伺いするため、平成24年6月11日(月)から7月11日(水)までの間、御意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1.趣旨

 使用済み電気・電子機器を直接再利用(以下、「リユース」という。)目的で輸出する場合には、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(平成4年法律第108号。以下、「バーゼル法」という。)第2条に規定する「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(以下、「バーゼル条約」という。)附属書IVに掲げる処分作業を行うための輸出でないことから、バーゼル法に基づく輸出の承認を得る必要はありません。 
 しかし、リユースに適さない使用済み電気・電子機器が輸出された場合、それらは、輸出の相手国において、バーゼル条約附属書IVに掲げる処分作業(最終処分やリサイクル作業)が行われることが想定され、それらに含有する有害物質の含有量等によっては、バーゼル条約の適用を受ける物となる懸念があります。仮に、この適用を受ける物である場合、バーゼル法の違反となるだけでなく、バーゼル条約上の不法輸出として国際問題に発展するおそれがあります。
 このような状況を踏まえ、今般、使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準を策定することとし、中古品判断基準の案を別添のとおり作成しましたので、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。御意見のある方は、以下の「御意見募集要項」に沿ってご提出ください。皆様からの御意見は、中古品判断基準の策定に当たっての検討の参考とさせていただきます。
 使用済み電気・電子機器をリユース目的で輸出しようとする者は、自ら、バーゼル法に基づく輸出の承認を要しないことを確認し、税関に申告時等に証明することが求められます。本基準は、実際にはリユースに適さない使用済み電気・電子機器がリユースの名目で輸出されることのないよう、リユース目的での輸出と客観的に判断される基準を示すことにより、輸出者による、これら証明を容易にすることを目的としたものです。

2.意見募集の対象

使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準(案)(別添)

3.意見募集要領

(1)意見募集期間

 平成24年6月11日(月)から7月11日(水)17:00まで(※郵送の場合は同日必着)

(2)意見提出方法

 次の様式により、電子メール、ファックス又は郵送のいずれかの方法で(3)の提出先へ提出してください。

注意事項
  • 電子メール又はファックスの場合は件名に、郵送の場合は封筒の表面に、「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準(案)に対する意見」と記載してください。
  • ファックス、郵送の場合はA4サイズの用紙に記載の上、提出願います。
  • 皆様から頂いた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
  • 電話での意見提出はお受けいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
  • 御意見は、日本語で御提出ください。
  • 御提出いただきました御意見については、住所、氏名、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
  • 締切日までに到着しなかったもの、御記入漏れ、本要領に即して記入されていないもの及び下記に該当する内容については、御意見を無効といたします。
    • 個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容
    • 個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
    • 個人や特定の団体の著作権を侵害する内容
    • 法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容
    • 営業活動等営利を目的とした内容

≪意見提出様式≫
宛先:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
件名:使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準(案)に対する意見
住所:
氏名(企業・団体の場合は、会社名/部署名/担当者名):
職業:
電話番号:
FAX番号:
電子メールアドレス:
意見:
<該当箇所> 頁 行目

<意見内容>

(3)意見提出先

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室 宛て
[1]電子メールの場合 env-basel@env.go.jp
[2]ファックスの場合 03-3593-8264
[3]郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

4.資料の入手方法

インターネットによる閲覧

5.問い合わせ先

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-3581-3351(内線6886)
FAX:03-3593-8264
電子メール:env-basel@env.go.jp

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
直通 03-5501-3157
代表 03-3581-3351
室長   :吉田 一博(内線 6881)
室長補佐:湯本 淳  (内線 6821)
担当   :彦坂 早紀(内線 6886)

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