報道発表資料

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2012年05月21日
  • 自然環境

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令等の公布及びそれらに対する意見公募(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令及び動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の一部を改正する件の一部を改正する件(以下「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令等」という。)が本日5月21日(月)に公布されましたので、お知らせいたします。

1.動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令等(概要)

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年環境省令第1 号)及び動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件(平成24 年1月環境省告示第4 号)(以下「改正省令等」という。)の一部を改正し、以下の通り経過措置規定を設ける。

 販売業者、貸出業者又は展示業者が、午後8 時から午後10 時までの間に、成猫(1 歳以上のねこをいう。以下同じ。)を、休息ができる設備に自由に移動できる状態で展示する場合は、平成26 年5 月31 日までの間は、当該成猫に関して、改正省令等のうち夜間展示規制に関する部分を適用しない。

2.動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令等の施行期日 平成24 年5月21 日

3.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

 4月23 日から5月7日までの間、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等(概要)」に対する意見募集を行った結果、合計1,716件の御意見をいただきましたので、御意見の概要及びそれに対する環境省の考え方を別紙のとおりお知らせします。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
代表   :03-3581-3351
室長   :西山理行(内線6484)
課長補佐:杉井威夫(内線6407)
担当   :岸 秀蔵 (内線6406)

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