報道発表資料
「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が本日5月18日(金)に閣議決定されました。
この政令は、工場又は事業場からの排水等の規制の対象となる有害物質及び特定施設を追加するとともに、事故時の措置の対象となる指定物質を追加するものです。
1.改正の趣旨
水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について、平成23年2月及び平成24年3月に、中央環境審議会から答申を受けたことから、これらの答申等に基づいて水質汚濁防止法施行令の一部を改正するものです。
2.概要
政令の主な内容は、以下のとおりです。詳細については添付資料を御参照ください。
- (1)有害物質の追加(第2条関係)
- 工場又は事業場から公共用水域に排出される水の排出、地下浸透水の浸透等の規制対象となる人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンを追加する。
- (2)指定物質の追加(第3条の3関係)
- 工場又は事業場における事故により、公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であって、引き続く排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるものとして、クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)、マンガン及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物並びにフエノール類及びその塩類を追加する。
- (3)特定施設の追加(別表第1関係)
- 有害物質を排出する施設として、以下の施設を追加する。
- 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
- エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)
3.別添資料
- 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(条文・理由)
- 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(要綱)
- 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(新旧対照条文)
- 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(参照条文)
4.今後の予定
- 公布:平成24年5月23日(水)
- 施行:平成24年5月25日(金)
添付資料
- 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(条文・理由) [PDF 11 KB]
- 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(要綱) [PDF 4 KB]
- 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(新旧対照条文) [PDF 29 KB]
- 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(参照条文) [PDF 87 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課
代表 :03-3581-3351
直通 :03-5521-8313
課長 :吉田 延雄(内線6610)
課長補佐:上西 琴子(内線6629)
土壌環境課地下水・地盤環境室
代表 :03-3581-3351
直通 :03-5521-8309
室長 :宇仁菅伸介(内線6670)
室長補佐:柳田 貴広 (内線6671)