報道発表資料
今後の除染特別地域における本格的な除染作業の実施に当たり必要となる補償の基準として、「除染等の措置としての庭木等の伐採及び除去に係る損失補償基準」と「除染等の措置等に必要な土地等の使用等に伴う損失補償基準」を策定しましたので、お知らせいたします。
1.背景
平成24年1月1日に全面施行された「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」に基づく除染特別地域における除染については、国が、市町村ごとに特別地域内除染実施計画を策定した上で、それに沿って進めていくことになります。
今後、この除染特別地域において本格的な除染作業を実施するに当たっては、やむを得ず宅地内の庭木等を除染行為の一環として伐採等する場合や、仮置場の設置のために土地を使用する場合について、その補償に関する考え方を定めることも重要です。
今般、これらについて「除染等の措置としての庭木等の伐採及び除去に係る損失補償基準」と「除染等の措置等に必要な土地等の使用等に伴う損失補償基準」として策定しました。
2.概要
- (1) 除染等の措置としての庭木等の伐採及び除去に係る損失補償基準
- 除染特別地域における庭木等(住居等にある立木、芝等)の伐採・除去の考え方、補償額の算定方法等について定めています。
- (2) 除染等の措置等に必要な土地等の使用等に伴う損失補償基準
- 除染特別地域に、仮置場を設置する場合の土地の使用、当該土地にある立木等の取得、当該土地の返還に係る補償額等の算定方法等について定めています。
添付資料
- (参考)除染等の措置としての庭木等の伐採及び除去に係る損失補償基準について [PDF 202 KB]
- (参考)除染等の措置等に必要な土地等の使用等に伴う損失補償基準について [PDF 82 KB]
- 除染等の措置としての庭木等の伐採及び除去に係る損失補償基準 [PDF 139 KB]
- 除染等の措置等に必要な土地等の使用等に伴う損失補償基準 [PDF 230 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局放射性物質汚染対策担当参事官室・
放射性物質汚染対処特措法施行チーム
代表 :03-3581-3351
課長 :弥元 伸也 (内線6520)
参事官 :牧谷 邦昭 (内線6277)
企画官 :朝堀 泰明 (内線6485)
補佐 :小野寺秀明(内線6514)
担当 :村井 啓朗 (内線6676)
寺井 徹 (内線6514)