報道発表資料
平成22年度における特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第53条に基づく立入検査の実施状況を取りまとめましたので、公表いたします。
環境省及び経済産業省では、平成22年度に小売業者に対する立入検査を511件実施しました。そのうち、271件の立入検査において、のべ522件の指導等を行いました。
平成13年4月に施行された特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)は、廃家電4品目(エアコン、テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機)について、消費者による適正な排出、小売業者による消費者からの引取り及び製造業者等への引渡し、製造業者等による指定引取場所における小売業者等からの引取り及び家電リサイクルプラントにおける再商品化等を推進しています。
環境省及び経済産業省では、再商品化等に必要な行為の実施状況を把握し、その結果を踏まえて必要な指導等を行うために、家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を実施しています。
平成22年度は、小売業者に対する立入検査を511件実施しました。そのうち、271件の立入検査において、のべ522件の不適正事項の指導等を行いました。
環境省及び経済産業省においては、今後とも立入検査等を実施し、引き続き、家電リサイクル法の適切な施行に努めてまいります。
平成22年度立入検査件数
立入検査件数 | 511件 |
うち指導等を行った件数 | 271件 |
うち指導等無し件数 | 240件 |
平成22年度立入検査における指導等件数
指導等事項 | 指導等件数 |
---|---|
特定家庭用機器廃棄物管理票の取扱いについて | 213件 |
収集・運搬の委託について | 82件 |
収集・運搬料金の公表について | 54件 |
保管について | 27件 |
引渡義務について | 14件 |
その他 | 132件 |
計 | 522件 |
- ※
- 立入検査の結果を踏まえ、同一事業者に複数件指導等を行ったことがあるため、
指導等件数は立入検査結果件数に比べ多くなっています。
【注記】主に下記のような指導を行いました。
- ○特定家庭用機器廃棄物管理表の取扱い
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- 管理表の記載と写しの交付の適正化を指導
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- 排出者への管理票の写しの交付の徹底について指導
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- 管理票の保管期間について指導
- ○収集・運搬の委託
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- 特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬を委託する場合には、一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者に委託することを指導
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- 委託契約書に再委託禁止事項を付記することを指導
- ○収集・運搬料金の公表
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- 店舗の見えやすいところへの掲示を指導
- ○保管(廃棄物処理法関係)
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- 特定家庭用機器廃棄物の保管の適正化及び盗難防止を講ずることを指導
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- 盗難の際には警察への届出等を指導
- ○引渡義務
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- 製造事業者等への引渡義務(法第10条関係)について指導
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通 :03-5501-3153
代表 :03-3581-3351
室長 :森下 哲 (内線6831)
室長補佐:鍋谷 芳比古(内線6836)
担当 :沼田 拓也 (内線6828)
関連情報
過去の報道発表資料
- 平成22年12月7日
- 家電リサイクル法に基づく立入検査の実施状況について(平成21年度)(お知らせ)
- 平成21年9月8日
- 家電リサイクル法に基づく立入検査の実施状況について(平成20年度)(お知らせ)
- 平成20年9月11日
- 家電リサイクル法に基づく立入検査の実施状況について(平成19年度)(お知らせ)