報道発表資料

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2012年04月19日
  • 大気環境

中央環境審議会「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第二次答申)」について(お知らせ)

 4月19日に開催された中央環境審議会騒音振動部会において、平成17年6月29日付けで環境大臣から中央環境審議会に諮問された「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について」に対する第二次答申が審議され、同日、中央環境審議会会長から環境大臣に対して答申がなされました。

第二次答申の概要

1.二輪自動車・原動機付自転車の加速走行騒音規制の見直し

 加速走行騒音試験法については、交通流において恒常的に発生する騒音への対策のため、我が国も参画のもと国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラムにおいて策定されたECE R41-04における加速走行騒音試験法を導入し、現行加速走行騒音試験法を廃止する。
 また、許容限度目標値等については、非型式指定車等を含む二輪車の加速走行騒音低減対策を強化するため、ECE R41-04規制値等に調和する。
 そのほか、加速走行騒音試験法の試験条件とは異なる条件で不適当に騒音レベルを大きくする車両を排除すべく、新たに追加騒音規定を導入する。また新試験法の導入に伴い規制を合理化すべく二輪車の定常走行騒音規制を廃止する。
 これらの適用時期は平成26年中とする。

2.四輪車のタイヤ騒音規制の導入

 これまで累次の自動車単体騒音規制強化に対し、主にパワーユニット系騒音の大幅な低減により自動車の低騒音化が進められてきた結果、相対的にタイヤ騒音の寄与が高くなっていることから、タイヤ騒音の低減対策として、四輪車用タイヤを対象とするタイヤ騒音規制を導入する。
 タイヤ騒音試験法及び許容限度目標値については、国際基準であるECE R117-02 の試験法が走行時に発生するタイヤ騒音を適切に測定する試験法となっており、またECE R117-02の規制値を許容限度目標値とすることにより自動車交通騒音低減効果が見込まれることから、ECE R117-02に調和する。

添付資料

連絡先
中央環境審議会騒音振動部会事務局
(環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室)
直通:03-5521-8296
代表:03-3581-3351
室長:西本 俊幸(内線6550)
補佐:高井 誠治(内線6552)

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