報道発表資料

この記事を印刷
2012年04月02日
  • 総合政策

火力発電所リプレースに係る環境影響評価手法の合理化に関するガイドラインについて(お知らせ)

 老朽化した火力発電設備を撤去・更新する事業(以下「火力発電所リプレース」という)に係る環境影響評価手続については、「『新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策』について」(平成22年9月10日閣議決定)において「火力発電所のリプレースは温室効果ガスの削減にも資することから、これらの事業のうち環境負荷が現状よりも改善するケースについて、環境影響評価に要する時日の短縮が可能となるような手続の合理化を行うための方策の検討に平成22年度中に着手し、平成23年度中に措置を講じる」とされています。
 これを受けて、火力発電所リプレースに係る環境影響評価の実施に当たって活用できる事業者向けガイドラインをとりまとめ、経済産業省原子力安全・保安院及び地方公共団体に送付しましたのでお知らせします。

1.背景・経緯

火力発電所の環境影響評価手続においては、既設発電設備の老朽化に伴い火力発電所をリプレースする場合においても、新たに火力発電所を設置する場合とほぼ同様の手続が必要となっている。
しかしながら、火力発電所は、そもそも、埋立地などの工業専用地域に立地しているという特徴があり、そのリプレースについては、土地改変等による環境影響が限定的で、かつ、温室効果ガスや大気汚染物質による環境負荷の低減が図られるものが多いことから、そのような案件については早く運用に供されることが望ましい。
このため、中央環境審議会での答申(平成22年2月22日)においては「方法書における評価項目の絞り込みを通じた環境影響評価に要する期間の短縮等、弾力的な運用で対応することが必要である」とされた。
また、平成22年9月10日の閣議決定「『新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策』について」において、「火力発電所のリプレースは温室効果ガスの削減にも資することから、これらの事業のうち環境負荷が現状よりも改善するケースについて、環境影響評価に要する時日の短縮が可能となるような手続の合理化を行うための方策の検討に平成22年度中に着手し、平成23年度中に措置を講じる」とされた。
これらを受けて、火力発電所リプレースに係る環境影響評価手続について、環境保全上の配慮を確保しつつ手続の合理化を図るため、「火力発電所リプレースに係る環境影響評価手法の合理化に関するガイドライン」をとりまとめ、経済産業省原子力安全・保安院及び都道府県、環境影響評価法の政令で定める市に送付したのでお知らせする。

2.ガイドラインの概要

[1]
対象
火力発電所リプレースであって、温室効果ガス、大気汚染物質、水質汚濁物質、温排水による環境負荷の低減が図られ、かつ、土地改変等による環境影響が限定的なもの。
[2]
概要
大気質、温排水等については、燃料種の転換や発電方式の変更により、リプレース前後で環境負荷が低減する等一定の条件に合致する場合に、モデルの活用や既存データの活用により、現地調査や予測手法の簡略化を可能とする。
動植物については、予備調査で重要種が発見されなかった場合や、緑地を改変しない場合等に、予測・評価の対象からの項目削除を可能とする。
これにより、上記のような一定の条件に合致する火力発電所リプレースについては、1年程度の環境影響評価手続期間の短縮効果が期待されるとともに、新型火力発電所の稼働が早まることに伴い、二酸化炭素の排出削減につながる。

3.環境省の対応

 本ガイドラインは、平成24年3月30日付けで経済産業省原子力安全・保安院及び都道府県、環境影響評価法の政令で定める市に送付した。この中で、事業者等への周知に協力をお願いするとともにガイドラインの活用による手続の合理化に努めるよう求めたところ。環境省としても、環境大臣意見を早期に提出するなど審査期間の短縮に努めるとともに、経済産業省原子力安全・保安院及び都道府県、環境影響評価法の政令で定める市にも審査期間の短縮に向けた努力を求めた。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
室 長 :田中 紀彦(内6231)
補 佐 :上田 健二(内6238)
審査官:柏谷 和久(内6253)
TEL   03-3581-3351(代表)
     03-5521-8237(直通)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。