報道発表資料
- 1.
- 環境影響評価法に基づく基本的事項については、その内容全般について、5年程度ごとを目途に点検し、その結果を公表するものとされています。また、平成23年の環境影響評価法の改正により計画段階配慮書手続等が創設されたことを受け、これらの手続に関する基本的事項を定める必要があります。
- 2.
- 環境省では、この見直しを行うに当たって、有識者からなる「環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会」を平成23年6月に設置し議論を重ねてきたところですが、先般、本委員会の報告書案を取りまとめ、これに対するご意見の募集(パブリックコメント)を行いました。この結果を踏まえ、本委員会の報告書を取りまとめましたので、お知らせします。
- 3.
- また、環境省は、本委員会報告書を踏まえ、環境影響評価法に基づく基本的事項を改正し、告示しましたので、お知らせします。
1.環境影響評価法に基づく基本的事項とは
環境影響評価法において対象事業種ごとに主務大臣が定めるべき第二種事業の判定基準や環境影響評価項目等選定指針などに関して、対象事業種にかかわらず横断的に基本となるべき事項(以下単に「基本的事項」という。)について環境大臣が定めるものです。
2.経緯
基本的事項は、5年程度ごとを目途に見直し、その結果を公表するものとされており、平成17年の前回改正から5年を経過したことから、点検を行う必要があります。また、平成23年の環境影響評価法の改正により計画段階配慮書手続等が創設されたことを受け、これらの手続に関する基本的事項を定める必要があります。今回の見直しでは平成23年6月に有識者からなる「環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会」(https://www.env.go.jp/policy/assess/5-4basic/index.html)を設置し、基本的事項の検討を進めてきました。
平成24年1月には本委員会の報告書案を取りまとめ、1月17日(火)から2月16日(木)までの間、御意見の募集(パブリックコメント)を行い、25通170件のご意見を頂きました。これらの御意見を踏まえ、さらに報告書案を検討し、平成24年3月に本報告書が取りまとめられました。
また、環境省は本報告書を踏まえ、基本的事項を改正し、4月2日に告示しました。
3.報告書及び基本的事項の告示改正の内容
別添資料のとおり。
4.今後の予定
基本的事項の改正を受け、対象事業種ごとに定められる主務省令が、環境省との協議を経て、秋頃を目途に改正されることとなります。なお、本報告書には、環境影響評価法施行規則(環境省令)の改正事項についても盛り込まれていますが、この施行規則の改正についても、主務省令と同時期に行う予定です。
添付資料
- [添付資料] (資料1)環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会報告書の概要 [PDF 539 KB]
- [添付資料] (資料2)環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会報告書 [PDF 426 KB]
- [添付資料] (資料3)環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会報告書(案)に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について [PDF 340 KB]
- [添付資料] (資料4)平成9年環境庁告示第八十七号(基本的事項)新旧対比表 [PDF 227 KB]
- [添付資料] (資料5)平成9年環境庁告示第八十八号(港湾計画に係る基本的事項)新旧対比表 [PDF 120 KB]
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響評価課
直通 :03-5521-8235
代表 :03-3581-3351
課長 :上杉 哲郎(内線6230)
課長補佐:上田 健二(内線6238)
主査 :佐藤 大樹(内線6235)