報道発表資料

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2012年03月30日
  • 地球環境

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度による平成21(2009)年度温室効果ガス排出量の集計結果の公表について(お知らせ)

 環境省及び経済産業省は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下、「温対法」という)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により事業者から報告のあった平成21(2009)年度の温室効果ガス排出量を集計し、今般、取りまとめました。
 報告を行った事業者(事業所)数は、特定事業所排出者が10,106事業者(特定事業所:11,358事業所)、特定輸送排出者が1,382事業者でした。また、報告された特定排出者の温室効果ガス排出量の合計値は6億435万tCO2でした。
 なお、集計結果及び開示請求の方法については、下記ページに掲載します。
 http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/result

1.経緯

 温対法に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」は、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、温室効果ガスの排出量を算定し国に報告することを義務付け、国が報告された情報を集計・公表する制度です。本制度は、温室効果ガスの排出者自らが排出量を算定することにより、自らの排出実態を認識し、自主的取組のための基盤を確立するとともに、排出量の情報を可視化することにより、国民・事業者全般の自主的取組を促進し、その気運を高めることを目指したものです。
 環境省及び経済産業省は、平成20年度の温対法改正後初めて(平成18年度の制度導入後としては4回目)の報告となる平成21(2009)年度の温室効果ガス排出量について、特定排出者から報告のあった排出量を集計し、取りまとめました。
 なお、平成20年の温対法改正により、報告単位を事業所単位から事業者、フランチャイズチェーン単位での報告に変更し、業務部門を中心に対象を拡大したほか、京都メカニズム等の活用促進に配慮するため、調整後温室効果ガス排出量の報告を追加しました。

2.集計結果の概要

 報告を行った事業者(事業所)数及び報告された排出量の合計は、下記の通りです([ ]内は平成20(2008)年度の温室効果ガス排出量集計結果)。報告された排出量の合計値は6億435万tCO2でした。

【特定事業所排出者(事業所単位の報告を行う特定排出者)】
  • 報告事業者(所)数:10,106事業者(11,358事業所)[7,769事業者(14,740事業所)]
  • 実排出量の合計 :5億7,102万tCO2[5億7,851万tCO2
  • 調整後排出量の合計:5億3,089万tCO2
【特定輸送排出者(輸送部門の排出量報告を行う特定排出者)】
  • 報告事業者数   :1,382事業者[1,425事業者]
  • 報告排出量の合計 :3,333万tCO2[3,379万tCO2
【特定排出者全体】
  • 報告排出量の合計 :6億435万tCO2[6億1,230 万tCO2

3.公表及び開示請求について

 環境大臣及び経済産業大臣は、特定排出者から報告された排出量等について、事業所管大臣から通知された集計の結果を、[1]事業者別及び業種別の特定排出者の実排出量、[2]業種別及び都道府県別の特定事業所の実排出量、[3]事業者別の特定事業所排出者の調整後排出量としてそれぞれ集計し、その結果を特定排出者全体に係る関連情報と併せて公表します。
 また、環境大臣・経済産業大臣及び事業所管大臣は、特定事業所排出者における[1]事業者に関する情報、[2]事業者の京都メカニズムクレジットの合計量及び事業者の国内認証排出削減量の種類ごとの合計量、[3]特定事業所に関する情報、[4]特定事業所における温室効果ガスの種類ごとの実排出量、[5]特定事業所に係る関連情報、また、特定輸送排出者における[1]事業者に関する情報、[2]事業者において行われる事業を請求に応じて開示します。
 環境省及び経済産業省では、すべての事業所からの報告について、本日16時から開示請求を受け付けます。また、事業所管省庁では、当該省庁の所管に係る業種からの報告について開示請求を受け付けます。
 集計結果及び開示請求の方法については、下記に掲載予定です。
 http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/result

データについては引き続き精査し、報告漏れ等があった場合には、集計結果を訂正し、公表させていただくことがあります。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8249
課長:室石 泰弘 (6770)
課長補佐:坪口 創太 (6790)
担当:重松 賢行 (6779)

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