報道発表資料
1. | 環境庁では、ダイオキシン類の環境測定における的確な精度管理を推進するため、「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針」の正式公表(平成12年10月の予定。現在は、案についてパブリックコメントを受付中。)を受けて、平成13年度に環境省が実施するダイオキシン類に係る請負調査等から、環境測定を担当する試験所等において、指針に定める精度管理に係る体制が整備されているか等について審査を行い、取組が適切な試験所等に限り競争入札等への参加を認める。 |
2. | 具体的には、平成13年2月末までに、平成13年度の請負調査等の発注を希望する機関から、ダイオキシン類の環境測定を担当する試験所等に関する資料の提出等を求め、同年3月末までに審査を行い、その試験所等が講じている精度管理に関する取組が適切であり、請負調査等の受託が可能であると認めた機関の中から、競争入札等により平成13年度の受託機関を選定するものである。 |
3. | また、選定した受託機関に対して、精度管理が適切に実施されていることを確認するため、[1]立入による査察の実施、[2]精度管理の結果に関する報告書の提出、[3]必要な場合の再測定の実施等を要求することとし、その旨を契約時の仕様書等に記載することとした。 |
4. | なお、上記2及び3の詳細については、追って官報に掲載することとしている。 |
1.ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針の作成 | ||||||||||||||||||
環境庁では、ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理が重要であり、的確な精度管理を実現するための指針の作成が必要とされていたことから、ダイオキシン類に係る環境測定分析統一精度管理調査((財)日本環境衛生センターに委託)の一環として、委託先に設けた「ダイオキシン類環境測定精度管理検討会」(座長:森田昌敏国立環境研究所統括研究官)においてその検討を進め、今般、「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針」(以下、単に「指針」という。)の案を取りまとめ、公表した(別添参照)。環境庁では、これに対する測定分析機関等の意見を求めた上で、必要な修正を加え、平成12年10月を目途に指針を確定し、公表することとしている。 | ||||||||||||||||||
2.ダイオキシン類に係る請負調査等の発注機関に関する審査 | ||||||||||||||||||
環境庁では、指針の普及を図ることにより、ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理についての取組を強化する必要があると考えている。 このため、平成13年度に環境省が実施するダイオキシン類に係る請負調査等の発注に当たり、その環境測定を担当する試験所等において、指針に定める精度管理に係る体制等が整備されているか審査を行うこととした。 これは、平成13年度に環境省が実施するダイオキシン類に係る請負調査等の発注を希望する機関から、ダイオキシン類の環境測定を担当する試験所等に関する資料の提出を求めて審査を行い、試験所等が講じている精度管理に関する取組が適当であり、請負調査等の受託が可能であると認めた機関の中から、競争入札等により平成13年度の請負調査等の受託機関を選定するものである。 このダイオキシン類に係る請負調査等における発注機関の審査は、次のようなスケジュールにより行うこととしている。 | ||||||||||||||||||
(1) | 平成13年2月 審査の申請を受け付ける。 | |||||||||||||||||
(2) | 平成13年3月 上記(1)で申請を受け付けた機関について、審査を行う。 | |||||||||||||||||
(3) | 平成13年4月から 上記(2)の審査において、試験所等が講じている精度管理に係る措置が適当であり、受託が可能であると認めた機関の中から、競争入札等により平成13年度のダイオキシン類に係る請負調査等の受託機関を選定する。 | |||||||||||||||||
3.審査の申請に当たって提出を求める書類 | ||||||||||||||||||
審査の申請に当たって提出を求める書類は次のとおり。 | ||||||||||||||||||
(1) | 申請書 | |||||||||||||||||
(2) | 機関の活動概要を紹介するパンフレット等 | |||||||||||||||||
(3) | 環境測定を担当する試験所等の概要を紹介するパンフレット等 | |||||||||||||||||
(4) | ダイオキシン類の測定に係る施設・装置の概要 | |||||||||||||||||
(5) | ダイオキシン類の環境測定に係る過去3年間の受託実績及び平成12年度に処理した試料の種類及び検体数(なお、元請(外注)及び下請がある場合には、その区別を行う。) | |||||||||||||||||
(6) | 受託を希望するダイオキシン類に係る環境測定の種類及び作業の範囲 | |||||||||||||||||
(7) | ガスクロマトグラフ質量分析計による測定作業などを外注する予定の有無。有の場合にはその内容(外注を行う作業及び理由、外注先等)及び外注先に関する上記(2)~(5)の資料 | |||||||||||||||||
(8) | 指針に定める次の文書等(注1) | |||||||||||||||||
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注1:外注を行う場合には、外注先が行う作業に関して該当する文書等の提出が必要となる。 | ||||||||||||||||||
4.受託機関に対する要求事項 | ||||||||||||||||||
上記の申請機関に関する審査に加え、競争入札等により請負調査等を受託した機関に対して、精度管理が適切に実施されていることの確認等を行うため、次の事項を要求することとし、その旨をあらかじめ契約時の仕様書等に記載する。なお、ガスクロマトグラフ質量分析計による測定作業などを外注する場合には、外注先についても要求事項が担保されるよう、受託機関の責任において措置させる。 | ||||||||||||||||||
(1) | 精度管理の実行 | |||||||||||||||||
受託した業務において、受託機関が指針に従い精度管理に関する取組を実行する旨、実施計画書等に記述させる。 | ||||||||||||||||||
(2) | 立入による査察の実施 | |||||||||||||||||
原則として、請負調査等の実施期間中1回以上、仕様書等の作成を行った環境省担当部局の職員又はその代理人が受託機関の環境測定を担当した試験所等に立入を行い、当該試験所等のダイオキシン類の環境測定に関する品質について査察を行う。 なお、やむを得ず立入による査察が実施できない場合には、環境省その他の場所における検査をもって代える。 | ||||||||||||||||||
(3) | 品質保証・品質管理結果報告書の提出等 | |||||||||||||||||
結果報告(測定値)に合わせて、指針第1部第3章2に定める品質保証・品質管理結果報告書を提出させる。また、必要に応じ測定値が求められた過程を検証するため、指針別表2の記録の中から担当部局の職員等が指定する記録又はその写しの提出及び関連説明を求める。 | ||||||||||||||||||
(4) | 再測定の実施 | |||||||||||||||||
上記(2)の立入による査察又は上記(3)の品質保証・品質管理結果報告書の提出等の結果から、受託機関の操作に明らかな瑕疵があり、再測定の必要性が認められる場合には、受託機関と協議を行った上で、再測定を行わせる。また、再測定に備え、指針第2部第5章4に定める試料等の保存を行わせる。 | ||||||||||||||||||
5.官報への掲載等 | ||||||||||||||||||
上記2のスケジュール、3の提出を求める書類及び4の受託機関に関する要求事項については、平成12年12月末までに官報に掲載することとしている。したがって、その段階でこれらの詳細を公表するが、その際、内容の一部が変更されることもあるので、その旨ご承知おき願いたい。 |
参考1 ダイオキシン類に係る測定分析機関の精度管理に関する諸外国・国際機関の取組 | |
1.米国 | |
環境保護庁(EPA)では、1994年にダイオキシン類の分析方法(Method1613)を公表している。その中に品質保証・品質管理に関する規定があり、測定分析機関は、事前に標準試料やブランクの分析等を行い、当該機関の能力を明らかにすることなどが求められている。 また、測定分析機関の精度管理に関する認定制度を構築するため、EPAと一部の州政府による組織(National Environmental Laboratory Accreditaition Conference)が1995年に設立されており、認定の手順、技能試験の標準化等について検討を行っている。 | |
2.カナダ | |
測定分析機関の認定を行う組織(Canadian
Associationon Environmental Analyti-calLaboratories)が1989年に設立されており、認定を実施している。 | |
3.ISO/IEC17025 | |
測定分析機関の精度管理を取り扱う国際規格として、ISO/IEC17025が2000年に制定されている。これはISO(国際標準化機構)とIEC(国際電気標準会議)により策定された国際規格「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」で、前身のISO/IECガイド25を改訂したもの。試験所等が業務の品質管理の観点から講ずべき措置を取りまとめており、規制当局や認定機関が試験所等の能力を確認又は承認(認定)するに当たって、この規格を使用することができるとされている。ただし、この認定は、個別の試験サービス・製品に関する特定の試験法(例えば、排ガスに係るダイオキシン類分析)に対して行われるもので、試験所等が測定分析全般について能力があると認めるものではない。 なお、我が国では日本化学試験所認定機構(JCLA)及び財団法人日本適合性認定協会(JAB)が設置されており、2000年7月末現在でダイオキシン類関係については、JCLAでは、5機関、JABでは1機関がISO/IECガイド25に関する認定を取得している。 | |
4.OECD優良試験所認定(OECD Principlesof Good Laboratory Practice、一般に「GLP」と称されている。) | |
化学品の安全性に関する試験データの品質及び有効性を確保し、関係国間でデータの相互利用を可能とするための措置として、OECDが1981年に採択したもので、1997年に改訂が行われている。 |
参考2 一般競争契約に係る規定(予算決算及び会計令第73条) | |
契約担当官等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは、各省各庁の長の定めるところにより、前条第1項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行なわせることができる。 | |
前条第1項の資格:一般競争に参加する者に必要な資格 |
添付資料
- 連絡先
- 環境庁長官官房会計課
課 長 :小林 光 (内6160)
補 佐 :高木 治夫 (内6164)
環境庁企画調整局環境研究技術課
課 長 :勝又 宏 (内6240)
主 査 :伊藤 恒之 (内6244)
環境庁企画調整局環境保健部環境安全課環境リスク評価室
室長 :金井 雅利 (内6340)
補佐 :武井 貞治 (内6343)
環境庁大気保全局大気規制課
課 長 :仁井 正夫 (内6530)
補 佐 :田中 紀彦 (内6534)
環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室
室 長 :岩田 元一 (内6670)
補 佐 :森川 格 (内6672)
環境庁水質保全局企画課海洋環境・廃棄物対策室
室 長 :伊藤 哲夫 (内6620)
補 佐 :土居 健太郎 (内6621)
環境庁水質保全局水質管理課
課 長 :小沢 典夫 (内6630)
補 佐 :横田 敏宏 (内6637)
環境庁水質保全局水質規制課
課 長 :吉田 徳久 (内6640)
補 佐 :川端 毅生 (内6643)
環境庁水質保全局土壌農薬課
課 長 :伊藤 洋 (内6650)
補 佐 :鈴木 伸男 (内6651)