報道発表資料
本日、環境大臣は、湖沼水質保全特別措置法に基づき、関係知事より協議のあった霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖に係る湖沼水質保全計画について、協議を了し異存ない旨を回答しました。
1.湖沼水質保全特別措置法の概要
- 湖沼水質保全特別措置法では、環境大臣が特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があるとして指定した指定湖沼(全国で11湖沼)について、関係府県が湖沼水質保全計画を策定し、水質保全対策を総合的かつ計画的に進めることとしています。
2.霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖に係る湖沼水質保全計画の回答
- 指定湖沼である霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖は、昭和61年度に第1期の湖沼水質保全計画を策定して以来、5期(25年間)にわたり湖沼水質保全計画を策定し、浄化槽や下水道の整備等の各種の施策を進めてきたところです。
- 本日、関係知事より協議のあった霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖に係る湖沼水質保全計画(第6期 平成23~27年度)について、異存ない旨の環境大臣の回答が行われました。
- 各湖沼の湖沼水質保全計画については、添付資料をご参照ください。
3.別添資料
- ・指定湖沼位置図等
- ・霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖に係る湖沼水質保全計画[概要]
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8315
課長 吉田 延雄(内線6610)
補佐 合屋 英之(内線6617)
補佐 星野 徹(内線6619)