報道発表資料

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2012年03月16日
  • 水・土壌

湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)

 平成24年4月1日に島根県松江市が特例市へ移行することに伴い、「湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令」が本日3月16日(金)に閣議決定されました。

1.改正の趣旨

 平成24年4月1日に島根県松江市が特例市に移行するため、湖沼水質保全特別措置法第41条及び第42条第1項の規定に基づき、湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改めるものです。これにより、従来島根県知事が行っていた同法の事務の一部については、同日以降は松江市長が行うこととなります。

2.概要

 政令の主な内容は、以下のとおりです。詳細については添付資料を御参照ください。
 湖沼水質保全特別措置法第41条及び第42条第1項の規定に基づき、湖沼水質保全特別措置法施行令第12条の中に、「松江市」を加えるものです。

3.別添資料

・ 湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(条文・理由)
・ 湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(要綱)
・ 湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(新旧対照条文)
・ 湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(参照条文)

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8315
課長 吉田 延雄(内線6610)
補佐 合屋 英之(内線6617)
補佐 星野  徹(内線6619)

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