報道発表資料

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2012年03月12日
  • 総合政策

交通政策審議会第48回港湾分科会に係る環境省意見について(お知らせ)

 本日開催の交通政策審議会第48回港湾分科会において審議される名古屋港の港湾計画の一部変更について、環境省は国土交通省宛に、環境保全の観点からの意見を提出致しました。
 環境省意見は国土交通省を通じて、同港の港湾管理者である名古屋港管理組合に伝達されることとなります。

1.交通政策審議会第48回港湾分科会への諮問

 平成24年3月12日(月)開催の交通政策審議会第48回港湾分科会に、名古屋港の港湾計画の一部変更が諮問され、審議される。

2.名古屋港港湾計画改訂における主な変更点 

平成23年5月に名古屋港がバルク戦略港湾(穀物)に選定されたことを受け、南部地区の北浜埠頭に、工業用地等約70haを埋立造成する。
満載のパナマックス船の入港に対応するため、埋立地前面の航路・泊地を-14mに増深する。

3.環境省意見

以下の3つの観点から、(1)~(3)の意見を提出した。
改正環境影響評価法の趣旨に鑑み、早期段階からの環境配慮を進められたいこと。
事業実施区域を含む伊勢湾は水質環境基準の達成率が低く、海底の貧酸素化が見られていること。
同港内で発生する浚渫土砂の低減及び有効活用を図られたいこと。

[環境省意見]

(1)早期段階からの環境配慮
 平成23年4月27日に公布された「環境影響評価法の一部を改正する法律」(平成23年法律第27号。以下「改正法」という。)及び衆参両院の環境委員会における改正法案可決時の「施行前に環境影響評価が行われる事業についても、本法の趣旨を踏まえ、事業のより早期の段階から適切な環境配慮がなされるよう指導すること。」との附帯決議の趣旨を踏まえ、当該海面処分用地に係る埋立事業の具体化に当たっては、改正法施行前であっても、埋立用地の位置・規模又は配置・構造について適切な複数案を設定し、事業実施区域及びその周辺の環境状況を把握した上で、環境の保全の観点から比較検討を行うことにより、事業の早期段階からの環境配慮に努められたい。
(2)埋立てによる海域環境への影響評価
 今回の名古屋港港湾計画の一部変更においては、約70haの工業用地等の埋立てが計画されている。事業実施区域を含む閉鎖性海域の伊勢湾では、水質環境基準の達成率が低く、海底の貧酸素化等が見られる状況にあるため、事業化に当たっては、海域環境への影響の回避・低減に努められたい。
(3)浚渫土砂の低減及び有効活用
 今回の名古屋港港湾計画の一部変更においては、泊地の増深が計画され、浚渫土砂の発生と埋立地の造成が見込まれている。また、同港においては、平成22年6月より「名古屋港で発生する浚渫土砂の新たな処分場計画」として、同港内で「中長期的に必要と考えられる整備」によって発生する浚渫土砂3,800万m3の受入先となる土砂処分場の設置を検討している。このことから、港湾管理者においては、長期的、総合的な視点に立って、浚渫土砂量の低減方策を検討するとともに、前述の工業用地等の埋立てに際しては同港内で発生する浚渫土砂を使用する等、浚渫土砂の有効活用を推進するよう努められたい。
4.港湾管理者への伝達
 環境省意見は、国土交通省港湾局を通じて、港湾管理者(名古屋港管理組合)に伝達されることとなる。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
室長  :小野 洋(内6231)
審査官:中島 治美(内6253)
TEL   03-3581-3351(代表)
      03-5521-8237(直通)

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