報道発表資料

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2012年03月06日
  • 水・土壌

被災地の公共用水域の底質モニタリング調査結果の公表について

 環境省では、東日本大震災を受け、青森県から茨城県の被災地の公共用水域において有害物質等の底質モニタリングを実施しました(調査日 : 平成23年12月19日~平成24年1月13日)。
 なお、有害物質等に係る水質の測定結果(速報)及びダイオキシン類に係る水質 ・ 底質の測定結果(速報)については、公表済みです。

1.測定内容

(1)
測定地点
津波による被害が大きく工場 ・ 事業所の特に多い地域等における河川 ・ 海域の代表的地点
・ 青森県 河川3地点、海域14地点
・ 岩手県 河川12地点、海域35地点
・ 宮城県 河川17地点、海域47地点
・ 福島県 河川13地点、海域21地点
・ 茨城県 河川11地点、海域22地点
合計195地点
(2)
測定項目
○ 一般項目(pH、強熱減量、硫化物、油分、n-ヘキサン抽出物質)
○ 人の健康の保護に関する水質の環境基準項目のうち蓄積性のある以下の項目
・ 重金属(カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、セレン)
・ その他(ポリ塩化ビフェニル(PCB)、全シアン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ)

2.結果概要

 水銀、PCBについては、全調査地点において、底質の暫定除去基準値を上回る値は見られず、その他項目についても、東日本大震災以前に県等関係機関が実施した底質の調査結果と同程度又はそれ以下の値でした。

3.今後の対応

 県等の関係機関に測定結果を提供するとともに、県等の関係機関における水質の常時監視を注視していきます。

底質については、ダイオキシン類に係る底質の環境基準を除き、環境基準は定められていません。
測定結果の評価にあたり参考とした基準値
○ 底質の暫定除去基準値(「底質の暫定除去基準について」(昭和50年10月28日環水管第119号 環境庁水質保全局長通知))
・ 水銀を含む底質の暫定除去基準値 : 25ppm(mg/kg)以上
・ PCBを含む底質の暫定除去基準値 : 10ppm(mg/kg)以上
○ 土壌汚染対策法施行規則(平成14年12月26日 環境省令第29号)別表第4
・ カドミウム及びその化合物 :
150mg/kg
・ 六価クロム化合物 :
250mg/kg
・ シアン化合物 :
50mg/kg
・ 水銀及びその化合物 :
15mg/kg
・ セレン及びその化合物 :
150mg/kg
・ 鉛及びその化合物 :
150mg/kg
・ 砒素及びその化合物 :
150mg/kg
(詳細別紙)
(地図別添)

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通   :03-5521-8316
代表   :03-3581-3351
課長   :吉田 延雄(内線6610)
課長補佐:古田 哲央(内線6614)
担当   :長谷 拓明(内線6628)

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