報道発表資料

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2012年03月02日
  • 自然環境

「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」への署名について(お知らせ)

 本日の閣議において、我が国として「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」に署名することが決定されました。
 署名は、国連本部(於:ニューヨーク)において、3月2日(金)(現地時間)に国連代表部大使が行う予定です。

1.経緯等

 平成22年10月に愛知県名古屋市で、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)に併せて開催されたカルタヘナ議定書第5回締約国会議(MOP5)の重要な成果である「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」について、3月2日(金)の閣議において署名が決定され、同日に国連代表部大使がニューヨークの国際連合本部で補足議定書に署名する予定です。
 平成12年に、バイオテクノロジーにより改変された生物による生物多様性影響を防止するため、「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」が採択され、平成15年に発効しました。我が国は、国内担保のため「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」を制定し、平成15年に議定書を締結しました。カルタヘナ法を平成16年に施行しています。
 名古屋・クアラルンプール補足議定書は、国境を越えて移動した遺伝子組換え生物により損害が生じた場合の責任と救済を定めたものであり、遺伝子組換え生物による生物多様性影響を防止するためのカルタヘナ議定書が定めるルールを補完するものです。平成23年3月7日から本年3月6日まで1年間署名開放されており、これまで45ヶ国及びEUが署名しています。
 (現在の署名国)
 コロンビア、デンマーク、オランダ、スウェーデン、パナマ、ペルー、ハンガリー、アイルランド、モンテネグロ、ルーマニア、スロベニア、オーストリア、ブルガリア、チェコ、フィンランド、フランス、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、スイス、チュニジア、イタリア、アンティグア・バーブーダ、モーリタニア、スペイン、ドイツ、ポルトガル、ベルギー、ポーランド、マダガスカル、モザンビーク、ベニン、カーボヴェルテ、インド、トーゴ、キプロス、ギニアビサウ、モンゴル、ニジェール、モルドバ、セネガル、スロバキア、ウクライナ、チャド、イギリス及びEU
 補足議定書は、40番目の国の締結から90日目の日に発効します。ラトビア及びチェコの2ヶ国が既に締結しています。

2.添付資料

・補足議定書の概要

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
代表   :03-3581-3351
直通   :03-5521-8344
室長   :関根 達郎(内線6980)
室長補佐:東岡 礼治(内線6983)
係長   :植竹 朋子(内線6982)

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