報道発表資料

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2012年02月13日
  • 自然環境

「霧島屋久国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を改正する件」(環境省告示)(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)について

 「霧島屋久国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例」(環境省告示)を改正するに当たり、意見を募集します。

1 概要

 霧島屋久国立公園の黒神川地区(鹿児島県鹿児島市黒神町の一部)においては、桜島の噴火活動による土砂災害や土石流による漁業への被害軽減のため、堰堤に堆積した土石を除去することができるように、平成17年5月に行為の許可基準(自然公園法施行規則第11条第17項)の特例を設けたところです。
 しかし、平成18年以降の桜島の活発な噴火活動により、当該地内の堰堤、貯留池、導流堤等の施設が完全に埋没している状況であり、通常より少ない降雨量で土石流が発生しており、地域住民を始め公園利用者への危険が生じています。
 これらの被害を軽減するためには平成17年に定めた特例の対象区域のみでは対応が困難となっており、より広範囲で土石を採取し対応することが必要となっています。そのため、今般、黒神川地区の特例の対象範囲を拡張するものです。

2 意見提出手続

(1)問い合わせ先

環境省自然環境局国立公園課
東京都千代田区霞が関1-2-2/電話 03-5521-8278
九州地方環境事務所国立公園・保全整備課
熊本県熊本市尾ノ上1-6-22/電話 096-214-0336

(2)意見募集対象

 別添「霧島屋久国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を改正する件」(環境省告示)(案)

(3)意見提出期間

 平成24年2月13日(月)から3月13日(火)までの30日間

(4)意見提出先

 環境省自然環境局国立公園課

(5)意見提出方法

郵送の場合:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
※締め切り日当日消印まで有効
FAXの場合:03-3595-1716
電子メールの場合:shizen-kouen@env.go.jp
※意見の内容はメール本文に記載して送付してください。添付ファイルに意見を記載して提出することは、御遠慮ください。
<意見提出に関する共通注意事項>
  • 件名に必ず、「霧島屋久国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を改正する件への意見」と記載してください。
  • 本文の様式は問いません。
  • 意見提出者の住所、氏名(団体の場合は団体名)、電話番号・FAX番号・メールアドレス等を御記入ください。いただきました意見の内容は住所、氏名、電話番号・FAX番号・メールアドレスを除き、公開を前提としますのであらかじめ御承知おきください。
  • 意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断された場合は、公表の際に該当箇所を伏せさせていただきます。
  • 意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務のみに利用させていただきます。
  • 意見に住所、氏名の記載の無いものは無効とさせていただきます。
  • 電話での意見は受けかねますので御了承ください。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局国立公園課
直通 :03-5521-8279
代表 :03-3581-3351
課長 :桂川 裕樹(6440)
補佐 :田村 省二(6443)
係長 :田畑慎之介(6448)
担当 :原 さやか(6448)

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