報道発表資料
この度、平成24年10月1日より、風力発電所の設置又は変更の工事の事業が環境影響評価法の対象事業に追加されることに伴い、環境影響評価法第53条第2項に基づき、既に条例や行政指導等に基づいて環境影響評価手続を進めていた事業者が、手続の途中段階から法の手続に移行できるよう、同条第1項各号に掲げる書類に相当する地方公共団体の条例や行政指導等に基づいて作成された書類を指定することとし、その告示案を作成しました。
環境省では、本案について、平成24年2月10日(金)から3月12日(月)までパブリックコメントを実施いたします。
- 1.意見募集の背景
- 環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第53条第2項において、政令の制定又は改廃により新たに対象事業となる事業がある政令の施行の際、既に条例や国の行政指導等に基づく手続を進めていた段階から法の手続に移行できるよう、一定の要件を満たす書類を、法の手続によって作成される書類に相当する書類(以下「相当書類」という。)として指定することとしています。また、地方公共団体の条例や行政指導等のどの書類を法のどの書類とみなすかは、環境大臣が地方公共団体の意見を聴いて指定することとされています。
- この度、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第340号。以下「改正政令」という。)が平成24年10月1日に施行され、風力発電所の設置又は変更の工事の事業が法の対象事業に追加されることに伴い、別紙2の考え方に基づき、地方公共団体の条例や行政指導等に基づいて作成された書類を指定する告示案を別紙1のとおり作成しましたので、これについてパブリックコメントを実施いたします。
- なお、本告示案で指定される条例や行政指導等以外に別紙2に記載している要件を満たすものがある場合は、再度パブリックコメントを行った上で、追加で指定することを検討しております。(ただし、原則として、本パブリックコメントが終了するまでに公布済みでないものは対象となりません。)
- 2.意見募集対象
- 告示案(環境影響評価法の経過措置に係る書類であって作成の根拠が条例又は地方公共団体の行政指導等であるもの)
- 3.意見募集要領
- (1)意見募集期間
- 平成24年2月10日(金)~平成24年3月12日(月)17:00まで
- (※郵送の場合は3月12日必着)
- (2)意見提出方法
- 次の様式により、必要事項を日本語で記入のうえ、[1]郵送、[2]ファックス、[3]電子メールのいずれかの方法で(3)の提出先へ提出してください。なお、電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
- (注意事項)
- ・
- 御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
- ・
- 皆様からいただいた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
- ・
- 御意見の対象となる報告案の該当箇所(項目名及びページ)を明記してください。締切日までに到着しなかった場合や御記入もれ、意見募集対象以外の御意見等、本要領に即して記入されていない場合には、御意見を無効扱いとさせていただくことがあります。
<意見提出様式>
宛先:環境省総合環境政策局環境影響評価課
件名:風力発電事業の環境影響評価法対象事業化に伴う経過措置に係る告示案に対する意見
住所:
氏名(企業・団体・自治体の場合は、企業・団体・自治体名、部署及び担当者名):
職業:
電話番号:
ファックス番号:
電子メールアドレス:
該当箇所: 頁 行目
意見内容:(該当箇所を明記の上、1箇所当たり200字以内を目安に、できるだけ簡潔に御記載ください。)
宛先:環境省総合環境政策局環境影響評価課
件名:風力発電事業の環境影響評価法対象事業化に伴う経過措置に係る告示案に対する意見
住所:
氏名(企業・団体・自治体の場合は、企業・団体・自治体名、部署及び担当者名):
職業:
電話番号:
ファックス番号:
電子メールアドレス:
該当箇所: 頁 行目
意見内容:(該当箇所を明記の上、1箇所当たり200字以内を目安に、できるだけ簡潔に御記載ください。)
- (3)意見提出先
- 環境省総合環境政策局環境影響評価課 あて
- [1]郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
- [2]ファックスの場合 03-3581-2697
- [3]電子メールの場合(両名にご送付ください)
- HIROAKI2_KANEKO@env.go.jp
- YUMIKO_MIYAMORI@env.go.jp
- ※
- 郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「風力発電事業の環境影響評価法対象事業化に伴う経過措置に係る告示案に対する意見」と記載して下さい。
- 4.資料の入手方法
- 資料(別紙1、別紙2)は、以下により入手可能です。
- (1)電子政府の総合窓口(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)
- (2)環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/info/iken/)
- (3)環境省総合環境政策局環境影響評価課において配布
- (東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館25階)
- ※入館の手続が必要であるため、事前にお電話での御連絡をお願いします。
添付資料
- (別紙1)告示案(環境影響評価法の経過措置に係る書類であって作成の根拠が条例又は地方公共団体の行政指導等であるもの) [PDF 175 KB]
- (別紙2)環境影響評価法第53条第2項の相当書類の指定の考え方 [PDF 57 KB]
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響評価課
直通:03-5521-8237
代表:03-3581-3351
課長:上杉 哲郎(内線6230)
主査:金子 浩明(内線6239)
係員:宮森 由美子(内線6236)