報道発表資料
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条に基づく排出抑制等指針を改正する告示が本日公布されましたので、お知らせいたします。
また、平成23年12月22日(木)から平成24年1月20日(金)までの間実施した、意見の募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせいたします。
- 1.告示の概要
- 地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)の規定により、事業者に次の2つの努力義務が課せられている。
- [1]
- 事業者が事業活動において使用する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出量を少なくする方法で 使用するよう努めること(第20条の5)。
- [2]
- 事業者が、国民が日常生活において利用する製品・サービス(日常生活用製品等)の 製造等を行うにあたっては、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないも のの製造等を行うとともに、当該日常生活用製品等の利用に伴う温室効果ガスの排出 に関する情報の提供(温室効果ガス排出量等の「見える化」)を行うよう努めること(第20条の6)。
- また、主務大臣(環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣)は、事業者がこれらの努 力義務を果たす上で講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための必要な 指針(排出抑制等指針)を公表することとされており(第21条)、今般、廃棄物処理部門 における排出抑制等指針を公表するため、告示を改正する。
- 廃棄物処理部門における事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制等に関する事項
- (1) 温室効果ガスの排出の抑制等の適切かつ有効な実施に係る取組
- において、温室効果ガス排出抑制等に関する体制整備、実施状況の把握に努めるこ と等を提示。また、市町村においては、住民の自主的な取組を促進するとともに、分 別収集の推進及び再生利用により、処理する量を減らすことで温室効果ガスの排出抑 制に努めることを提示。
- (2) 温室効果ガスの排出の抑制等に係る措置
- [1] 温室効果ガスの排出の抑制等に資する設備の選択
[2] 温室効果ガスの排出の抑制に資する設備の使用方法
において、収集運搬車、焼却処分における燃焼(溶融)設備、排ガス処理設備、熱回収設備等、バイオマスの利活用のための設備、し尿処理における生物反応処理設備、 汚泥乾燥・焼却設備、最終処分における集排水設備・通気装置、浸水処理設備等の設備ごとに、網羅的に対策を提示。 - (3) 温室効果ガスの排出の抑制等の措置を通じた二酸化炭素排出量の目安
- において、廃棄物処理事業者等が、(1)及び(2)に掲げる措置を講ずることによって、一般廃棄物焼却施設当たりの二酸化炭素排出量の目安は、以下のとおり設定される値以下とする。
- ・
- 指標として、廃棄物の焼却量当たりの温室効果ガス排出量を設定(熱回収や容器包装リサイクルによる温室効果ガス削減効果も勘案)。
- 評価指標={(当該施設のエネルギーの使用に伴うエネ起CO2排出量)
- -(当該施設のエネルギー回収によるCO2削減効果)
- +(当該施設の廃プラ等の焼却に由来する非エネCO2)}
- /(当該施設のごみ焼却処理量)
- ・
- 焼却施設の規模、処理形式、新設・既設の別ごとに目標値(目指すべき水準)を 設定。
- 2.施行期日
- 公布の日
- 3.意見の募集(パブリックコメント)の結果
- 御意見の概要及びそれに対する環境省の考え方は別紙のとおりです。
添付資料
- (別紙)地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づく排出抑制等指針の改正案に対する意見の募集の結果について [PDF 40 KB]
- 排出抑制等指針[PDF 260KB] [PDF 259 KB]
- 新旧対照表 [PDF 193 KB]
- 新旧対照表(別表部分) [PDF 72 KB]
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8355
課長 :室石 泰弘(6770)
課長補佐 :杉本 留三(6759)
担当 :福井 和樹(6729)