報道発表資料

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2012年02月06日
  • 再生循環

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 環境省においては、東日本大震災に伴う原子力発電所の事故に関して設定された警戒区域等の立入りが困難な区域内に設置された廃棄物処理施設に係る定期検査の受検期限を延長するため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成23年環境省令第1号)」の一部改正を行うことを検討しております。
 そこで、本案について広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成24年2月6日(月)から3月6日(火)までの間、意見の募集(パブリック・コメント)を実施いたします。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」について、 広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、1.概要について御意見のある方は、2.募集要領に沿って御提出ください。
1.概要
 平成23年4月1日以前に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の許可(同条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)又は同法第15条第1項の許可(同条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者は、当該許可に係る廃棄物処理施設について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成23年環境省令第1号)附則第2条により、施設の許可年月日に応じ、それぞれ、平成23年度から平成27年度中に都道府県知事による定期検査を受けることが義務づけられているところ。
 今般、東日本大震災に伴う原子力発電所の事故に関し、警戒区域等の立入りが困難な区域が設定されたことにより、これらの地域内に設置された廃棄物処理施設については、定期検査を受けることが困難となった。
 そこで、これらの地域内に設置された廃棄物処理施設については、立入りが困難であると認められる事情が消滅した日から3年を経過する日(その日が平成28年3月31日前である場合にあっては、平成28年3月31日)までに定期検査を受ければよいこととする受検期限の延長を行うもの。
2.募集要領
(1)募集期間
平成24年3月6日(火)まで(郵送の場合は左記期限必着)
(2)御意見の送付要領
 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。
 なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承ください。
 [1]電子メール
あて先:hairi-sanpai@env.go.jp
※添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載してください。
※件名を「パブリックコメント(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)について)」としてください。
 [2]郵送
あて先:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
※封筒に赤字で「パブリックコメント(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)について)」と記載してください。
 [3]ファックス
あて先: 03-3593-8264
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
※冒頭に件名として「パブリックコメント(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)について)」と記載してください。
(3)御意見の取扱い
 頂いた御意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、すべて公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。また、頂いた御意見に対して個別には回答しかねますので、併せて御了承ください。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
代表   :03-3581-3351
直通   :03-5501-3154
課長   :山本 昌宏(6841)
課長補佐:坂口 芳輝(6842)
担当   :播磨 哲平(6857)
産業廃棄物課
代表   :03-3581-3351
直通   :03-5501-3156
課長   :廣木 雅史(6871)
課長補佐:足立 晃一(6872)
担当   :井上 有希子(6878)

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