報道発表資料

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2012年01月30日
  • 自然環境

「自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件(西表石垣国立公園)」(環境省告示)意見の募集(パブリックコメント)について

 自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき、西表石垣国立公園おいて環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定めるにあたり、意見を募集します。

1.概要
 平成23年12月開催の中央環境審議会において、西表石垣国立公園の海域公園地区の区域拡張又は新規指定について諮問内容が適切である旨答申を受けたところです。
 西表石垣国立公園の海域公園地区は、自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき捕獲等を規制する動植物が環境大臣により指定(以下「既存動植物種」という。)されていますが、今回区域拡張又は新規指定される海域公園地区においても既存の海域公園地区と同様に海域公園地区における捕獲等を規制する動植物(海域公園地区指定動植物)について指定を行い、保護の強化を図るものです。
2.意見提出手続
(1)問い合わせ先
ア 環境省自然環境局 国立公園課
東京都千代田区霞が関1-2-2/電話 03-5521-8278
イ 那覇自然環境事務所 国立公園・保全整備課
沖縄県那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル4F /電話 098-858-5824
(2)意見募集対象
西表石垣国立公園 海域公園地区指定動植物(案)
(別紙1)
(3)資料の入手方法
概要及び海域公園地区指定動植物(案)は、環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/)に掲載するとともに、(1)の問い合わせ先で閲覧することができます。
(4)意見提出期間
平成24年1月30日(月)から2月28日(火)までの30日間(必着)
(5)意見提出先
環境省自然環境局国立公園課
(6)意見提出方法
ア 郵送の場合: 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
イ  FAXの場合: 03-3595-1716
ウ 電子メールの場合: shizen-kouen@env.go.jp
※意見の内容はメール本文に記載して送付してください。添付ファイルによる意見の提出は御遠慮ください。
<意見提出に関する共通注意事項>
・ 件名に必ず、下記をご記入ください。
「西表石垣国立公園 海域公園地区指定動植物(案)への意見」
・ 本文の様式は問いません。
・ 意見提出者の住所、氏名(団体の場合は団体名)、電話番号・FAX番号・メールアドレス等を御記入ください。いただきました意見の内容は住所、氏名、電話番号・FAX番号・メールアドレスを除き、公開を前提としますので、あらかじめ御承知おきください。
    
 なお、意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断された場合は、公表の際に該当箇所を伏せさせていただきます。
・ 意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務のみに利用させていただきます。
・ 意見に住所、氏名の記載の無いものは無効とさせていただきます。
・ 電話での意見は受けかねますので御了承ください。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局国立公園課
直通:03-5521-8278
代表:03-3581-3351
課長:桂川 裕樹(6440)
補佐:田村 省二(6443)
係長:柴原 崇 (6442)

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