報道発表資料
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等が本日1月20日(金)に公布されましたので、
お知らせいたします。
また、平成23年11月8日(火)から12月7日(水)までに行った、
それらに対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。
- 1.動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)の一部を改正する省令の概要
- (1)犬及びねこの夜間展示規制関係
- [1]
- 動物取扱業のうち販売業者、展示業者、貸出業者が犬及びねこの展示を行う場合には、午前8時から午後8時までの間に行うこと。
- [2]
- 販売業者、展示業者、貸出業者が午後8時から午前8時までの間(以下「夜間」と言う。)に営業する場合には、犬及びねこの飼養施設を他の場所と区分する等飼養施設内に顧客・見学者等が立ち入らないようにすること。
- [3]
- 動物取扱業者の登録時・更新時の申請事項に「営業時間」を追加する。
- (2)動物取扱業者の追加関係
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令において追加された動物の取扱いを行う者のうち、動物の売買のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う事業者(以下「競りあっせん業者」という。)に係る遵守基準等として以下の事項を定める。
- [1]
- 実施した競りにおいて売買が行われる際に、販売業者により施行規則第8条に定められた販売に係る説明(生年月日、病歴等)が行われていることを確認すること。
- [2]
- 実施した競りにおいて売買された動物について、施行規則第8条に定められた販売時の説明に係る文書の写しを販売業者から受け取り、これを5年間保存すること。
- [3]
- 動物取扱業の登録に当たり、配置が必要である動物を取り扱う職員の実務経験として所要の実務経験を定める。
- 2.動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(以下「取扱業者細目」という。)の一部を改正する件の概要
- (1)犬及びねこの夜間展示規制関係
- [1]
- 販売業者、貸出業者及び展示業者が夜間に営業する場合には、飼養施設内に顧客等が立ち入ること等により犬又はねこの休息が妨げられないようにすること。
- [2]
- 販売業者、貸出業者及び展示業者は、夜間に犬又はねこを顧客と接触させ、又は譲り渡し、若しくは引き渡さないようにすること。
- [3]
- 長時間連続して犬又はねこの展示を行う場合には、その途中において、展示を行わない時間を設けること。
- [4]
- 販売業者が夜間に、犬及びねこ以外の動物を展示する場合には、明るさの抑制等の飼養環境の管理に配慮すること。
- (2)動物取扱業者の追加関係
- 競りあっせん業者に係る遵守基準として以下の事項を定める。
- [1]
- 競りの実施に当たって、当該競りに付される動物を一時的に保管する場合には、顧客の動物を個々に保管するよう努めること。
- [2]
- 競りの実施に当たって、当該競りに付される動物を一時的に保管する場合には、当該動物が健康であることを目視又は相手方からの聴取により確認し、それまでの間、必要に応じて他の動物に接触させないようにすること。
- [3]
- 競りあっせん業者は、実施する競りに参加する事業者が動物の取引に関する法令に違反していないこと等を聴取し、違反が確認された場合には、競りに参加させないこと。
- [4]
- 競りにおける動物の取引状況について記録した台帳を調整し、これを5年間保管すること。
- 3.改正施行規則及び改正取扱業者細目の施行期日 平成24年6月1日
- 4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
- 昨年11月8日から12月7日までの間、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に対する意見募集を行った結果、合計32,974件の御意見をいただきましたので、御意見の概要及びそれに対する環境省の考え方を別紙のとおりお知らせします。
添付資料
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令 [PDF 205 KB]
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(新旧対照表) [PDF 88 KB]
- 動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件 [PDF 55 KB]
- 動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件(新旧対照表) [PDF 80 KB]
- 別紙 [PDF 254 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
代表 :03-3581-3351
室長 :西山理行(内線6484)
課長補佐 :杉井威夫(内線6407)
担当 :鈴木祥之(内線6406)