報道発表資料
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日1月17日(火)に 閣議決定されたので、お知らせいたします。
- 1.政令の概要
- (1)動物取扱業の登録を要する取扱いの追加
- 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。) 第10条第1項に定める動物取扱業の登録を要する取扱いのうち「その他政令で定める取扱い」として、 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法による行うこと (動物オークション市場を運営すること)及び動物を譲り受けてその飼養を行うこと (当該動物を譲り渡した者が、当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)を定める。
- (2)経過措置
- 現に、新たに定められた動物取扱業の登録を要する取扱いを行っている者は、 本施行令の施行後一年間は、法第10条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該業を行うことができる。 なお、その場合には、都道府県等の登録を受けた者とみなして法の規定(当該規定に係る罰則を含む。)が適用される。
- 2.施行期日 平成24年6月1日
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
代表 :03-3581-3351
室長 :西山理行(内線6484)
課長補佐 :杉井威夫(内線6407)
担当 :鈴木祥之(内線6406)