報道発表資料

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1998年05月28日

「砂漠化に対処するための国連条約」の締結について国会の承認を求める件について

「砂漠化に対処するための国連条約」の締結について国会の承認を求めることが、本日(28日)の事務次官等会議で了承された。
 明日(29日)の閣議を経て、国会に提出される見通し。
1.条約の概要
 深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)が砂漠化に対処(注)するために国家行動計画を作成し及び実施すること、そのような取組を先進締約国、国際機関等が支援すること等について定めている。(参考1参照)

2.経緯
平成4年(1992年)6月の国連環境開発会議(UNCED)において採択されたアジェンダ21を受けて、国連に条約作成のための政府間交渉委員会を設置。
平成5年(1993年)5月から交渉が行われ、6年(1994年)6月に採択。8年(1996年)12月26日に発効。締約国は、本年3月末現在124ヶ国。(主要国の中では、米国、ロシア、オーストラリア等が未締結。)

3.我が国の締結について
「砂漠化に対処するための国連条約」の締結について国会の承認を求めることが、本日(28日)の事務次官等会議で了承された。
明日(29日)の閣議を経て、国会に提出される見通し。
国会での承認が得られた後、締結の手続をとり、その後90日で我が国について効力を生ずる。

(注)これまでは英語の「combat」を「防止」と訳し、条約の略称を「砂漠化防止条約」としていたが、外務省等で検討した結果、{1}本条約では砂漠化の「防止」のみではなく砂漠化した土地の「再生」も含まれていること及び{2}気候変動枠組条約の中ですでに「combat desertification」を「砂漠化に対処する」と訳していることから、「対処」と訳すことになった。これに伴い、略称も変更した。

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局地球環境部環境保全対策課
課    長 :小林 光  (6740)
 課長補佐 :藤田 賢二(6765)
 担    当 :高橋 啓介(6764)

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